ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 経済労働部 産業支援局 > 経営支援課 > 大規模小売店舗立地法第8条第4項の規定による県の意見について(フジグラン重信・DCM重信店)

本文

大規模小売店舗立地法第8条第4項の規定による県の意見について(フジグラン重信・DCM重信店)

ページID:0067759 更新日:2024年4月2日 印刷ページ表示

令和6年4月2日

大規模小売店舗立地法に係る届出について、次に掲げる店舗については、「周辺地域の生活環境保持の見地からの意見を有しない」旨を設置者に通知したのでお知らせします。

法第8条第4項の規定による県の意見を有しないもの(かっこ内は届出日)

【変更】1件

  • フジグラン重信・DCM重信店(令和5年8月14日)

AIが質問にお答えします<外部リンク>