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愛媛県内におけるブロック塀に係る取扱い運用基準について

ページID:0060897 更新日:2021年8月4日 印刷ページ表示

「愛媛県内におけるブロック塀に係る取扱い運用基準」を制定しました。

令和2年7月29日に愛媛県建築物安全安心マネジメント協議会総会の審議を経て、「愛媛県内におけるブロック塀に係る取扱い運用基準」を制定しました。

≪改正経緯≫令和3年8月4日:愛媛県建築物安全安心マネジメント協議会総会の審議を経て一部改正


愛媛県建築物安全安心マネジメント協議会(平成27年2月設立)では、過去の地震による死亡事故の発生等を教訓に、再び同様の事故を発生させないため、法令に定める規準の再確認を行うと共に、その取扱いの統一を図り、もって県民及び本県を訪れる人すべてが安全に安心して暮らし、滞在することができるまちの実現を図ることを目的として、平成30年12月に『建築基準法分科会』を設立し、「愛媛県内におけるブロック塀に係る取扱い運用基準」の策定に向け、検討を進めてきたところです。

建築確認申請時の図面への記載例について(敷地内のブロック塀等の状況の記載方法)

建築基準法第6条に基づく建築確認申請書の提出があったとき、敷地内にブロック塀がある場合は、既存建物の状況を確認するのと同様に、設計者に対し、当該ブロック塀の状況の確認を求めることとしました。
計画敷地内に、現在の法令に定める基準に適合しないおそれのあるブロック塀がある場合は、少なくとも、道路に面している部分について撤去を行うなど、安全措置を講じていただきますようお願いします。

(参考)建築基準法分科会

平成31年(2019年)2月8日付け、「愛媛県内におけるブロック塀に係る取扱い運用基準(案)試行版」を策定。試行運用で事例の蓄積等を行い、『建築基準法分科会』にて、その効果や実用性等を検証。愛媛県建築物安全安心マネジメント協議会総会(令和2年7月29日開催)の審議を経て「愛媛県内におけるブロック塀に係る取扱い運用基準」を制定

【令和元年度建築基準法分科会の実施状況】

(第1回)令和元年11月26日(開催済)

(第2回)令和2年3月(開催済)

【令和2年度建築基準法分科会の実施状況】

(第1回)令和3年3月(開催済)

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