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障害福祉サービス事業所等の運営指導(実地指導)について

ページID:0006078 更新日:2024年4月1日 印刷ページ表示

 障害者総合支援法及び児童福祉法等の規程により、指定障害福祉サービス事業者等に対し、実地等で指導を行っております。

 原則として運営指導日の約1か月前までに通知を送付しますが、必要に応じて事前に通知を送付しない場合もありますので、ご承知おきください。

事前調書

 運営指導の前にご提出いただく事前調書を掲載しています。(特定(障害児)相談支援事業を除く)

 指定される期日までにご用意をお願いいたします。

自己点検表

 事業者が自らのサービスの提供体制及び運営状況などを点検できるよう、自己点検表を掲載しています。(特定(障害児)相談支援事業を除く)

 サービス提供が基準に適合しているか各事業所等で定期的にご確認いただき、より質の高いサービスの提供のためにご活用ください。

改善報告書

 運営指導で改善報告を求められた場合にご提出いただく改善報告書等の参考様式を掲載しています。

 指定される期日までにご報告をお願いいたします。

身体拘束廃止未実施減算に係る改善計画書・改善報告書

 運営指導で身体拘束廃止未実施減算を適用するよう指導を受けた場合に、ご提出いただく改善計画書・改善報告書の参考様式を掲載しています。

 指定される期日までにご提出をお願いいたします。

虐待防止措置未実施減算に係る改善計画書・改善報告書

 運営指導で虐待防止措置未実施減算を適用するよう指導を受けた場合に、ご提出いただく改善計画書・改善報告書の参考様式を掲載しています。

 指定される期日までにご提出をお願いいたします。

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