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虐待防止措置未実施減算(令和6年4月から適用)

ページID:0078309 更新日:2024年4月1日 印刷ページ表示

 令和6年度指定障害福祉サービス等報酬改定により、令和6年4月1日以降、虐待防止措置未実施減算が適用されることとなりましたので、その取扱いについてお知らせします。

減算が適用されるサービス種別

 全ての障害福祉サービス・障害児サービス

算定される単位数

 所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
 なお、当該所定単位数は、各種加算(障害福祉サービス費等の報酬算定構造表において当該減算より左に規定されている加算を除く。)がなされる前の単位数とし、当該各種加算を含めた単位数の合計数に対して100分の1となるものではないことに留意すること。
 ただし、複数の減算事由に該当する場合にあっては、当該所定単位数に各種減算をした上で得た単位数(減算後基本報酬所定単位数)に対する100分の1に相当する単位数を減算後基本報酬所定単位数から減算する点に留意すること。

減算の適用要件

 以下の運営基準を満たしていない場合に減算が適用される。
 (1) 虐待防止委員会を定期的に(1年に1回以上)開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
 (2) 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に(1年に1回以上)実施すること。
​ (3) 上記(1)(2)を適切に実施するための担当者を置くこと。

減算の適用期間

【減算の適用開始月】
 事実が生じた月の翌月
 ※運営指導等により運営基準を満たしていない事実が確認された月の翌月


【減算の適用終了月】
 改善が認められた月
 (1)運営基準を満たさない事実が生じた場合、速やかに改善計画を地方局に提出する。
 (2)事実が生じた月から3月後に改善計画に基づく改善状況を地方局に報告する。
 (3)事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、減算を適用する(最短で3か月)。

報告様式について

 運営指導等において、運営基準を満たさない事実が確認された場合は下記の様式により、改善計画及び改善報告の提出をお願いします。

参考 減算適用の考え方

 

参考1減算適用の考え方参考2減算適用の考え方


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