ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健福祉部 生きがい推進局 > 障がい福祉課 > 平成30年度報酬改定について

本文

平成30年度報酬改定について

ページID:0006022 更新日:2021年10月8日 印刷ページ表示

 

平成30年度障害福祉サービス等報酬改定について

1.新サービスに係る指定基準等について(別のページにリンク)

 新設された「就労定着支援」「自立生活援助」「居宅訪問型児童発達支援」や、共同生活援助(グループホーム)の新たな類型「日中サービス支援型共同生活援助」、共生型サービスについての概要資料を掲載しています。


2.厚生労働省のホームページに詳細が掲載されておりますのでご覧ください。(厚生労働省のホームページへリンク)<外部リンク>

 報酬算定構造・サービスコード表等(平成30年4月施行分)<外部リンク>

報酬告示(平成30年3月22日付け)

留意事項通知・報酬改定Q&A

平成30年報酬改定に伴う体制届出書の提出について

 以下のとおり提出をお願いします。(4月分の届出は締め切りました。)

 児童発達支援及び放課後等デイサービスに係る基本報酬及び看護職員加配加算、福祉型障害児入所施設に係る看護職員配置加算について (平成30年7月4日追加)

 平成30年度導入当初の措置として、今年度に限り、平成30年4月から6月までの3か月間における障害児の延べ利用人数により判断し、報酬・加算の区分に変更がある場合は、平成30年7月31日(火曜日)までに体制届及び別表・付表を提出してください。(この変更については、8月分から適用となります)

 (対象となる様式)障害児通所・入所給付費算定に係る体制届出書、体制状況一覧表、別表1(児童発達支援の基本報酬)、別表2(放課後等デイサービスの基本報酬)、付表14(障害児通所の看護職員加配加算)、付表15(福祉型障害児入所施設の看護職員配置加算)

 放課後等デイサービスに係る基本報酬について (平成30年7月30日追加)

 平成30年7月26日付け厚生労働省事務連絡「放課後等デイサービスの運用改善に向けた取組」により、平成30年7月1日から9月末までの3か月間の延べ利用児童数全体に占める指標該当児の割合により再度報酬区分を判定し、報酬区分の変更が生じた事業所については、請求手続き上、平成30年10月15日(月曜日)までに体制届を提出してください。

提出先

(1) 今治市・新居浜市・西条市・四国中央市・上島町所在の事業所等

 東予地方局地域福祉課福祉指導グループ

 〒793-0042 西条市喜多川796-1 Tel 0897-56-1300(内線241又は284)

(2)伊予市・東温市・久万高原町・松前町・砥部町所在の事業所等

 中予地方局地域福祉課福祉指導グループ

 〒790-8502 松山市北持田町132番地 Tel 089-909-8756

(3)宇和島市・八幡浜市・大洲市・西予市・内子町・伊方町・松野町・鬼北町・愛南町所在の事業所等

 南予地方局地域福祉課福祉指導グループ

 〒798-8511 宇和島市天神町7番1号 Tel 0895-22-5211(内線381又は246)

(4)松山市所在の事業所等

 (1)指定障害福祉サービス事業所・施設等 → 松山市(※松山市の様式で提出)

 (2)指定障害児支援事業所・施設 → 中予地方局地域福祉課(上記(2)に提出)

請求時の留意点

 上記の報酬改定に伴い、障害者総合支援給付支払等システムの改正が行われ、請求時の各種様式の変更が行われています。

 (参考)障害者自立支援給付支払等システム関係資料(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

 また、平成30年4月1日から法改正により、国保連合会による審査支払事務が委託されることや、審査機能の強化が段階的に行われることとなっております。

 (参考)障害福祉サービス等に係る給付費の審査支払事務の見直しについて(平成30年3月1日愛媛県通知)[PDFファイル/83KB]別添資料[PDFファイル/2.69MB]

 11月審査分(10月サービス提供分)からのシステム対応 (平成30年10月31日追加)

 審査機能の強化のため、11月審査分(10月サービス提供分)から、以下のとおり自立支援給付支払等システムの対応が行われます。

 これまでエラー(返戻)とならなかった事項について、エラーとなる場合があります。詳細は、下の別添2、3をご覧ください。

 その他、システム対応までの当面の請求方法について、厚生労働省からの通知等のページに掲載しますので、適宜御確認をお願いします。

 厚生労働省からの通知等のページ(リンク先へ移動)

 障害福祉サービス等に係るQ&Aのページ(リンク先へ移動)

 (請求方法関係資料抜粋)

各種減算について

平成30年4月から、以下の減算に御留意ください。平成30年5月8日掲載

(1)行動援護における支援計画シート未作成減算(3年間の経過措置終了)

(2)訪問系サービスの従業者要件等に係る減算(暫定的な取扱い等の廃止)

(3)児童発達支援管理責任者の実務経験の要件及び放課後等デイサービスにおける人員基準の変更に伴う児童発達支援管理責任者欠如減算・職員欠如減算(1年間の経過措置終了)

 ※児童発達支援においても、平成30年4月1日から人員基準の変更がされています。(平成31年3月31日まで1年間の経過措置期間中) 平成30年11月13日追記

(4)生活介護における短時間利用減算(前3月における利用者のうち、平均利用時間が5時間未満の利用者の占める割合が50%以上である場合の減算の創設)

(5)身体拘束廃止未実施減算(運営基準に定める身体拘束の廃止に係る適切な運用のため、身体拘束を実施する際の記録を行わない場合の減算の創設)

(6)児童発達支援・放課後等デイサービスにおける自己評価結果未公表減算(平成31年4月1日から適用) 平成30年11月13日掲載

 ※ガイドラインに基づく自己評価等を行い、都道府県へ公表結果の届出が必要です。

 自己評価結果の公表については、こちらに掲載しています。→ 障害児通所支援に係る指定基準等の見直しについて(リンク先へ移動)

計画(障害児)相談支援に係る報酬改定関係

計画(障害児)相談支援については報酬請求の変更及び加算の創設が多いことから、以下関係通知をまとめましたので御参考としてください。 平成30年4月27日掲載

体制を整えた場合の加算に係る届出は、各市町に提出をお願いします。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

AIが質問にお答えします<外部リンク>