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障害児通所支援に係る指定基準等の見直しについて

ページID:0006029 更新日:2024年9月10日 印刷ページ表示

自己評価結果公表の義務付け

平成29年4月1日から放課後等デイサービスにおいて、平成30年4月1日から児童発達支援において、令和6年4月1日から保育所等訪問支援において、運営基準が見直され、年1回以上自己評価を行い、結果の公表が義務付けられております。
また、放課後等デイサービス及び児童発達支援については平成30年度報酬改定(平成31年4月1日から適用)により、保育所等訪問支援については令和6年度報酬改定(令和7年4月1日から適用)により、「自己評価結果未公表減算」が新設され、年1回の自己評価結果公表を指定権者に報告していない場合に、所定単位数の15%減算となっております。

ついては、下記のとおり年1回以上、自己評価結果を公表のうえ、必ず報告をお願いします。

(愛媛県通知)New

(参考)過去通知

自己評価表の様式例

 自己評価にあたり、様式例を掲載します。(上記通知の別紙)

 様式例1~4を使用せず、【児童発達支援ガイドライン】、【放課後等デイサービスガイドライン】及び【保育所等訪問支援ガイドライン】に基づく様式を使用することや、貴設置事業所に関わりのない事項は削除いただいて構いませんが、公表すべき以下の事項は必須です。

  • 利用する障がい児及びその保護者の意向、障がい児の適性、障がいの特性その他の事情を踏まえた支援を提供するための体制の整備の状況
  • 従業者の勤務の体制及び資質の向上のための取組の状況
  • 事業の用に供する設備及び備品等の状況
  • 関係機関及び地域との連携、交流等の取組の状況
  • 利用する障がい児及びその保護者に対する必要な情報の提供、助言その他の援助の実施状況
  • 緊急時等における対応方法及び非常災害対策
  • 業務の改善を図るための措置の実施状況

各ガイドライン(児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援)

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