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臓器移植
いのちの贈り物
臓器移植について
心臓や肝臓などの重い障がいのために臓器移植を待ち望んでいる方は数多くおられますが、わが国おいては、脳死体からの心臓や肝臓等の移植は行われませんでした。このような中で、平成9年10月16日に「臓器移植に関する法律」が施行されました。この法律の施行に伴い、脳死した方から一定の条件の下で、心臓、肝臓、腎臓などの臓器を提供していただき、それを移植させることによって、臓器移植以外に治療法がない患者さんを救済することが可能となりました。臓器移植は、移植でしか治療できない方の根治治療法として、第三者の善意による臓器の提供で成り立つ医療です。
臓器提供のための要件
臓器提供は、脳死後あるいは心臓が停止した死後にできます。平成22年7月17日に改正臓器移植法が全面施行され、生前に書面で臓器を提供する意思を表示している場合に加え、ご本人の臓器提供の意思が不明な場合も、ご家族の承諾があれば臓器提供できるようになりました。これにより、15歳未満の方からの脳死後の臓器提供も可能になりました。
臓器提供意思表示カード
臓器意思表示カードは、自動車運転免許証大の小さなカードですが、あなたの命への優しさとおもいやりが込められた意義の大きいカードです。次の記入例を参考に、ご自身で記入していただき、定期や財布などに入れていつも携帯してください。
臓器提供意思表示カードはどこにあるの?
保健所(県)では、関係機関のご協力により、「臓器提供意思表示カード」及び「説明リーフレット」を次の場所に設置しておりますので、ご自由にお取りください。
市町 |
管内市町 |
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県関係機関 |
宇和島保健所 |
病院 |
管内各病院 |
民間 |
伊予銀行、愛媛銀行、信用金庫及び漁協等の管内各支店 |
このほか、郵便局や一部のコンビニエンスストアなどにも置かれています。
今後とも、臓器提供に対するご理解とご協力をお願いします。
もっと知りたい
医療対策係:0895-22-5211(内線255)
E-mail:nan-hokenkikaku@pref.ehime.lg.jp