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経営事項審査の審査項目及び基準等の改正について(令和5年1月1日施行)

ページID:0005829 更新日:2022年12月28日 印刷ページ表示

 「建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件及び経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求の時期及び方法等を定めた件の一部を改正する告示」(令和4年国土交通省告示第827号)を踏まえ、「経営事項審査の事務取扱いについて(通知)」(平成20年国総建第269号)の一部が改正されました。このうち、令和5年1月1日施行の改正についてお知らせします。

改正内容

建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況(W1)に係る改正

  • W9の「若年の技術者及び技能者の育成及び確保の状況」及びW10の「知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況」をW1の評価項目に移し、新たに「ワーク・ライフ・バランスに関する取組の状況」及び「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」を評価項目として追加する。

建設機械の保有状況(W7)に係る改正

  • 加点対象建設機械に「締固め用機械」、「解体用機械」、「高所作業車(作業床の高さ2メートル以上)」を追加し、加点対象となる「ダンプ」の範囲を拡大する。

国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況(W8)に係る改正

  • エコアクション21の認証の取得状況を審査項目に追加する。

適用年月日

 令和5年1月1日以降の申請に適用する。ただし、「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」の評価項目については、令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請に限り評価する。

経営規模等評価申請及び総合評定値請求要領の改正

 令和5年1月1日から適用する本県の要領は次のファイルのとおり

 改正される様式

 その他の様式は、経営規模等評価申請及び総合評定値請求書からダウンロードできます。

経営事項審査基準改正に伴う再審査申立て

 今回の改正に伴い、建設業法施行規則第20条第2項の規定により、改正前の審査基準で審査結果通知書を受けている場合は、再審査を申し立てることができます。

 再審査申立て期間:令和5年1月1日から令和5年4月30日まで

  • 令和3年6月1日以降の審査基準日のものが対象です。
  • 再審査による結果通知書の有効期限は、従前の結果通知書の有効期限と同じです。
  • 再審査は必須ではありません。再審査しない場合は、従前の結果通知書が引き続き有効です。

 再審査申立て方法については次のファイルをご覧ください。

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