ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 土木部 道路都市局 > 都市計画課 > 地域地区について

本文

地域地区について

ページID:0005790 更新日:2022年12月14日 印刷ページ表示

【担当:都市計画グループ089-912-2738】

地域地区は、土地の自然条件及び土地利用の動向を勘案して適正な制限のもとに、都市機能を維持増進し、かつ住居の環境を維持し公害を防止するなど、適正な都市環境を保持するため、土地建物の用途及びその構造等を法律により規制するものです。

地域地区に関する都市計画については、都市計画法第8条第1項に定められており、都市施設及び市街地開発事業に関する都市計画と一体的かつ総合的に判断して定めるとともに、用途地域を中心に、その他の地域地区等を適切に組み合わせて定め、建築物の用途、容積、形態等に関する規制を適正に定めることとされています。

本県においては、地域地区として用途地域特別用途地区特定用途制限地域高度利用地区防火地域又は準防火地域風致地区駐車場整備地区臨港地区及び伝統的建造物群保存地区の9種類を定めています。

現在の指定状況は、えひめの都市計画の資料編(土地利用-地区計画)をご覧ください。

 

戻る

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

AIが質問にお答えします<外部リンク>