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愛媛県地価調査(令和6年度)

ページID:0005784 更新日:2024年9月18日 印刷ページ表示

基準地価格等一覧

用途別地点数、平均価格及び平均変動率一覧表

基準地順位表

参考

1基準地の選定基準(基準地は、次の点に留意して選定されている。)

  • (1)基準地の代表性
    基準地は、市町村の区域内において適切に分布し、当該区域全域の地価水準をできる限り代表しうるものであること。
  • (2)基準地の中庸性
    基準地は、当該近隣地域において土地の利用状況、環境、地積、形状等が中庸のものであること。
  • (3)基準地の安定性
    基準地は、できる限り土地の利用状況が安定した近隣地域にあって、当該近隣地域の一般的用途に適合したものであること。
  • (4)基準地の確定性
    基準地は、土地登記簿、住居表示、建物、形状等によって明確に他の土地と区別され、かつ、容易に確認できるものであること。

2用語の定義等

  • (1)「住宅地」とは、市街化調整区域を除く都市計画区域内の第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び用途指定されていない都市計画区域並びに都市計画区域外において、住居用の建物の敷地の用に供されている土地をいう。
  • (2)「宅地見込地」とは、市街化調整区域を除く都市計画区域内の第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域のうち、現に大部分の土地が農地、牧地、林地等として利用されており、かつ将来において市街化されることが社会的にみて合理的と認められた宅地化されていない土地をいう。
  • (3)「商業地」とは、市街化調整区域を除く都市計画区域内の準住居地域、近隣商業地域、商業地域及び用途指定のされていない都市計画区域並びに都市計画区域外において、商業用の建物の敷地の用に供されている土地をいう。
  • (4)「工業地」とは、市街化調整区域を除く都市計画区域内の工業地域、工業専用地域及び用途指定されていない都市計画区域ならびに都市計画区域外において、工場等の敷地の用に供されている土地をいう。

基準地番号

  • 住宅地 冠記数字のない一連番号 例松山(県)-1
  • 宅地見込地 3を冠記している一連番号 例松山(県)3-1
  • 商業地 5 を冠記している一連番号 例松山(県)5-1
  • 工業地 9を冠記している一連番号 例松山(県)9-1

 

「平均価格」とは、基準地ごとの1平方メートル当たりの価格の合計を当該基準地数で除して求めたものをいう。

「平均変動率」とは、継続基準地ごとの対前年変動率の合計を当該基準地数で除して求めたものをいう。

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