ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 観光スポーツ文化部 観光交流局 > 観光国際課 > 残存有効期間同一旅券を申請する

本文

残存有効期間同一旅券を申請する

ページID:0057025 更新日:2024年2月28日 印刷ページ表示

目次

下記目次をクリックすると、該当の見出しへジャンプします。
申請書類について 申請手続について パスポートの受取について

残存有効期間同一旅券 

有効期限が残っているパスポートをお持ちの方で、

  • 旅券の氏名・本籍地(都道府県)等の記載事項が変更になった方
  • 旅券の未使用の査証欄が概ね見開き3頁以下になった方

  が、現在お持ちのパスポートと有効期間満了日が同じの新たなパスポートの発給を申請するための手続のご案内です。

申請書類について

 申請には次の書類が必要です。(原本のみ有効。コピーは不可。

般旅券発給申請書(残存期間同一用) 1通

  申請書は機械で読み取りますので、折ったり汚したりしないでください。

戸籍謄本 1通
  1. 提出の日前6か月以内に発行されたもの
    ※氏名に変更がある場合で、有効なパスポートに記載された氏名を現在の戸籍で確認できない場合は、除籍謄本等が必要になることがあります。
  2. 同一戸籍内の方が同時に申請する場合には、戸籍謄本1通で、全員の申請を受け付けることができます。
  3. 戸籍謄本は、全国の市町村で入手することができます。
    ※本籍地以外の市町村で戸籍謄本を請求するときは顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証など)の提示が必要です。また、請求できるのは本人のほか、直系尊属(父母等)、直系卑属(子、孫等)に限られます。
    請求できる時間などは市町村によって異なりますので、事前に申請される市町村窓口にお問い合わせください。
パスポート用の写真 1枚

パスポートの写真は、海外渡航にあたって自分自身を証明するための重要なものです。
下記のお知らせを参考に、適切な写真を準備してください。

旅券用提出写真についてのお知らせ<外部リンク>

現在お持ちの有効なパスポート
その他
未成年者が申請する場合
  • 申請者が未成年者の場合は、申請書裏面の法定代理人署名欄に、親権者または後見人が必ず署名してください。
  • 親権者または後見人が遠隔地に在住し、直接申請書に署名することが困難である場合は、同意書の提出が必要になります。
    旅券申請同意書 [PDFファイル/39KB]
住民登録している場所と異なる場所に居住している場合

実際に住んでいる市町が住民登録している市町村と異なる「居所申請」を行う場合は、住民票等の提出が必要になります。
詳しくは「居所申請について」で確認してください。

目次に戻る


申請手続について

​​目次に戻る


パスポートの受領について

  • パスポートは申請者本人のみが受け取ることができます。
    (代理人による受け取りは認められません。)
  • パスポートは、申請書を提出した窓口で受け取ってください。
    (パスポートを申請した窓口以外での受け取りはできません。)
  • ​オンラインで申請を行った時は、マイナポータルの表示又は通知等に従って、申請時に選択した窓口で受け取ってください。
    (受取窓口の変更はできません。)
  • パスポートの受取(交付予定日)までの日数は、申請の種類及び窓口によって異なりますので、申請した市町の窓口にお問い合わせください。
  • 旅券申請受理票(一般旅券受領証)の交付予定日がきたら、できるだけ早く受け取りに来てください。
  • パスポートの受領には、申請時に渡された「旅券申請受理票(一般旅券受領証)」と「手数料」が必要です。
    旅券申請受理票(一般旅券受領証)は、パスポートの申請を受け付けたことを証明する公文書であり、パスポートを受け取るときには受領証にもなります。
    これを失くしてしまったときには再発行いたしますので、運転免許証や健康保険証などの本人確認書類をご持参の上、旅券窓口まで申し出てください。

目次に戻る

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

AIが質問にお答えします<外部リンク>