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愛媛県私立高等学校等奨学のための給付金について(私立用)
令和8年度通常申請の受け付けを開始します。
愛媛県では、授業料以外の教育費の負担軽減を図るため、次の要件を満たす私立高等学校等(高等学校、中等教育学校後期課程、高等専門学校(1~3年生)、専修学校高等課程等(特別支援学校高等部を除く))の生徒の保護者等に対し、「私立高等学校等奨学のための給付金(返済不要、申請必要)」を支給しています。
保護者の失職等により家計が急変した世帯を含め給付を行います。
家計急変による申請につきましては、あらかじめ、個別に在学する学校(愛媛県外の学校に在学する場合は、愛媛県私学文書課)までご相談ください。
家計急変による支給は、基準日以降の年収見込が支給要件相当となる場合に限ります。
本給付金は、保護者等が在住する都道府県において支給することとなりますので、愛媛県外に在住の方は、お住まいの都道府県<外部リンク>にお問い合わせください。
国公立の高等学校等においては、教育総務課施設厚生室(奨学のための給付金(国公立用)掲載先へリンク)にお問い合わせください。
支給要件
保護者等及び生徒が、基準日において、次の全ての項目に該当する場合、給付金の支給対象となります。
※基準日とは 原則 令和8年7月1日(秋入学など7月以降に入学する場合は入学日)
家計急変世帯
令和8年7月1日までに家計急変した世帯・・・7月1日
令和8年7月2日以降に家計急変した世帯・・・申請書を提出した日の翌月初日
(申請日が月の初日の場合は、その日)
(1)保護者等が愛媛県内に住所を有している
(2)以下のいずれかを満たしている
(ア)保護者等の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税の世帯(生活保護受給世帯を含む)
(イ)保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割合算額が105,500円未満の世帯
(ウ)保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割合算額が182,500円未満の世帯(専攻科生以外)
(エ)保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割合算額が264,500円未満かつ扶養される子が3人以上の世帯(専攻科生のみ)
(オ)家計急変により保護者等の収入が減少して、当該保護者等の世帯が道府県民税所得割及び市町村民税所得割が(ア)~(エ)のいずれかに相当する世帯
※生徒の国籍・在留資格等で対象となる世帯の範囲が異なります。(専攻科以外)
(3)高等学校等就学支援金、学び直し支援金、専攻科支援金又は高校生等・新修学支援金の受給権者であること。
(4)平成26年4月1日以降に高等学校等に入学した生徒で、基準日に在学している
ただし、次の場合は、支給の対象となりません。
- 生徒が高等学校等を卒業又は修了している場合
- 児童福祉法による措置費等の支弁対象者であって、見学旅行費又は特別育成費が措置されている場合
- 特別支援学校の高等部に在籍する場合
- 基準日に休学している場合
支給額(対象生徒一人あたりの額)
| 世帯区分 | 私立 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通信制以外 | 通信制 | 専攻科 | ||||
| 生活保護(生業扶助)受給世帯 |
年額 52,600円 |
年額 52,600円 |
年額 52,100円 |
|||
| 道府県民税所得割及び市町村民税所得割非課税世帯 (生活保護〔生業扶助〕非受給世帯) ※家計急変により非課税に相当すると認められる世帯も含む |
年額 152,000円 | 年額 52,100円 | ||||
| 道府県民税所得割及び市町村民税所得割額が105,500円未満の世帯 ※家計急変によりこれに相当すると認められる世帯も含む |
年額 50,670円 | 年額 17,370円 |
年額 17,370円 |
|||
| 道府県民税所得割及び市町村民税所得割額が182,500円未満の世帯 ※家計急変によりこれに相当すると認められる世帯も含む |
年額 38,000円 | 年額 13,030円 | 支給なし | |||
| 道府県民税所得割及び市町村民税所得割額が 105,500円以上264,500円未満かつ扶養される子が3人以上の世帯 ※家計急変によりこれに相当すると認められる世帯も含む |
支給なし | 支給なし | 年額 13,030円 (旧制度対象者: 10,420円) |
|||
対象経費:授業料以外の教育費
県内の私立高等学校等に在学する場合、保護者等が負担する授業料以外の教育費(学校徴収金)と相殺することも可能です。
(この場合「委任状」の提出が必要です。「委任状」を提出した場合、申請者の口座ではなく、委任を受けた学校長が指定する口座へ振り込まれます。)
申請方法・提出期限
| 世帯区分 | 添付書類 | |
|---|---|---|
| 生活保護(生業扶助)受給世帯 | 生業扶助受給証明書(様式第4号)(※1) | |
| 申請者の属する世帯の住民票(続柄あり、保護者等全員が記載されたもの)(※2) | ||
| 在学証明書(様式第2号)(※3) | ||
| 申請書に記入した口座の通帳のコピー(口座名義、口座番号がわかるページ) | ||
| 道府県民税所得割及び市町村民税所得割非課税世帯、 所得割額が105,500円未満の世帯、 所得割額が182,500円未満の世帯、 または所得割額が264,500円未満かつ扶養される子が3人以上の世帯 (生活保護〔生業扶助〕非受給世帯))(※4) |
次の書類のいずれか1つを提出(保護者等全員分必要) ・令和8年度課税証明書(コピー可)(※5) ・令和8年度特別徴収税額決定通知書(コピー可) ・令和8年度納税通知書(コピー可) |
|
| 申請者の属する世帯の住民票(続柄あり、保護者等全員が記載されたもの)(※2) | ||
| 在学証明書(様式第2号)(※3) | ||
| 申請書に記入した口座の通帳のコピー(口座名義、口座番号がわかるページ) | ||
| 個人対象要件証明書(様式第5号)(専攻科のみ)(※6) | ||
| 扶養親族申告書(様式第3号)(専攻科のみ) | ||
| 家計急変世帯 (申請日現在において家計が急変したことにより世帯収入が道府県民税所得割及び市町村民税所得割が支給要件に記載の額に相当することとなった世帯)(※4) |
申請者の属する世帯の住民票(続柄あり、保護者等全員が記載されたもの)(※2) | |
| 在学証明書(様式第2号)(※3) | ||
| 保護者等の収入が減少した事由を記載した書類(※7) | ||
| 保護者等の収入が減少する前の保護者等の収入を証する書類 (課税証明書等)(※5) |
||
| 家計急変により保護者等の収入が減少して、当該保護者等の世帯が道府県民税所得割及び市町村民税所得割が支給要件に相当することを証する書類(※8) | ||
| 扶養誓約書(様式第6号) | ||
| 申請書に記入した口座の通帳のコピー(口座名義、口座番号がわかるページ) | ||
| 個人対象要件証明書(様式第5号)(専攻科のみ)(※6) | ||
| 扶養親族申告書(様式第3号)(専攻科のみ) | ||
| 国籍・在留資格等の要件 | 添付書類 | |
|---|---|---|
| A |
高校生等に在学する以下の国籍・在留資格等を有する生徒等の世帯 |
対象生徒等の以下のいずれかの書類1つ |
| B |
高等学校等に在学するA以外の生徒等及び外国人学校に在学する生徒等の世帯 |
対象生徒等の以下のいずれかの書類 |
注 「生活保護受給証明書」及び「住民票」は、基準日以降の日付のものを添付してください。
1 従来の「生活保護受給証明書」などにより、生業扶助(高等学校等就学費)の措置状況が確認できる場合には、様式第4号の提出は不要です。その場合は、「生活保護受給証明書」等を提出ください。
2 単身赴任者を含む世帯全員と続柄の記載がある住民票が必要です。ただし、高校生等に兄弟姉妹がおり、当該兄弟姉妹が別居している場合は、兄弟姉妹の住民票については提出不要です。
3 在学証明書は県外の学校に在籍する生徒についてのみ必要となります。県内の学校に在学する生徒については、不要です。なお、在学証明書は、所定の様式(様式第2号)により、在籍する学校が証明したものを提出いただくようお願いします。
4 税の申告を行っていないため道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が確認できない場合は、確定申告を行った上で、給付金を申請してください。
5 専攻科生で課税証明書を提出する場合は扶養親族の記載が省略されていないものの提出が必要です。
6 所定の様式(様式第5号)により、在籍する学校が証明したものの提出が必要です。
7 離職票、雇用保険受給資格者証、解雇通告書、破産宣告通知書、廃業等届出 等
8 給与所得者
- 会社作成の給与見込(家計急変発生後1年間分)
- 家計急変後の給与明細書(3か月分以上)
個人事業主等の上記以外の者
- 税理士又は公認会計士の作成した書類(家計急変発生後1年間分)
- 前年の確定申告書、所得確認書(参考様式第1号)及び家計が急変した月から申請日の前月までの売上・経費等が記載された帳簿等の写し(3か月分以上)
【県内の私立高等学校等に在籍する生徒の保護者】
上記書類を在籍する学校が指定する期限までに学校に提出してください。
【県外の私立高等学校等に在籍する生徒の保護者】
通常申請:令和8年9月4日(金曜日)までに、上記書類を私学文書課(私立学校担当)まで郵送または持参し提出してください。
(秋入学の場合は入学後1カ月以内に提出。また、上記期間に提出できなかった場合は令和8年11月27日(金曜日)まで受付可能です。)
家計急変に関する申請は、随時受け付けていますが、申請日により支給額が異なります。
また、家計急変の最終提出期限は、令和9年3月1日(月曜日)です。
申請関係書類
1 愛媛県高等学校等奨学のための給付金受給申請書
- 申請書(様式第1号)(外国人学校以外) [PDFファイル/228KB]
- 申請書(様式第1号)(外国人学校) [PDFファイル/218KB]
- 記入上の注意(外国人学校以外) [PDFファイル/136KB]
- 記入上の注意(外国人学校) [PDFファイル/131KB]
- 申請書記入例 [PDFファイル/4.35MB]
- 必要書類ガイド [PDFファイル/1.26MB]
【家計急変世帯の場合】
愛媛県高等学校等奨学のための給付金受給申請書(家計急変)
- 申請書(様式第1号の2)(外国人学校以外) [PDFファイル/220KB]
- 申請書(様式第1号の2)(外国人学校) [PDFファイル/394KB]
- 記入上の注意 (外国人学校以外) [PDFファイル/137KB]
- 記入上の注意(外国人学校) [PDFファイル/136KB]
- 申請書記入例(家計急変世帯) [PDFファイル/4.35MB]
2 在学証明書(様式第2号) [PDFファイル/64KB] ※県外の学校に在学中の場合のみ
3 生業扶助受給証明書(様式第4号) [PDFファイル/73KB]
4 扶養親族申告書(様式第3号) [PDFファイル/81KB]※記入例 [PDFファイル/92KB]※専攻科のみ
5 個人対象要件証明書(様式第5号) [PDFファイル/149KB]※専攻科のみ
6 委任状(様式第8号、学校徴収金と相殺する場合のみ提出) [PDFファイル/126KB]※記入例 [PDFファイル/143KB]
7 所得確認書(参考様式第1号) [PDFファイル/89KB](家計急変世帯の個人事業主のみ提出)
8 扶養誓約書(様式第6号) [PDFファイル/48KB]※記入例 [PDFファイル/64KB]
提出書類についてはこちら提出書類確認票 [PDFファイル/570KB]で確認できます。
【書類は次の場所でも配布しています】
- 私学文書課(松山市一番町四丁目4-2 愛媛県庁本館1階)
その他
- 支給が決定された場合、指定された口座(学校長に委任した場合は学校長名義徴収金口座(県内生に限る))に振込みます。
- 給付金の支給時期は、国公立と私立とで異なります。
【支給時期】 私立 令和9年1月頃(秋入学等の場合は、令和9年2月頃) ※書類不備等の理由により,支給が別日となる場合があります。
また、家計急変による申請の場合は、申請時期により支給時期が異なります。
なお、偽りその他不正な手段により給付金の給付を受けたときは、返還していただくことになります。 - 授業料に対する負担軽減についてはこちら<外部リンク>をご覧ください。
お問い合わせ
- 私学文書課(私学・公益法人係) Tel 089-912-2221









