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水産流通適正化法に関する届出等について
1 水産流通適正化法に関する届出等について
違法に採捕された水産動植物の流通により国内水産資源の減少のおそれがあることや、違法に採捕された水産動植物の輸入を規制する必要性が国際的に高まっていることから、違法に採捕された水産動植物の流通を防止し、国内流通の適正化及び輸出入の適正化を図るため、水産流通適正化法(正式名称:特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律)が令和4年12月1日から施行されます。
この法律の施行にあたり、特定第一種水産動植物(アワビ、ナマコ)の採捕及び取扱事業者は、以下の(1)~(3)が義務付けられます。
(1)行政機関への届出
(2)漁獲番号等の伝達
(3)取引記録の作成・保存等
なお、(1)行政機関への届出については、法施行前の令和4年6月1日から届出が可能となっていますので、該当する事業者の皆様は、忘れずに手続きをお願いします。
水産流通適正化法の詳細については、水産庁のホームページをご覧ください。
水産庁ホームページ(水産流通適正化法)<外部リンク>
2 行政機関への届出について
(1)届出方法
農林水産省共通申請サービス「eMAFF」を利用し、オンラインにて届出を行ってください。
農林水産省共通申請サービス(eMAFF)<外部リンク>
農林水産省共通申請サービスによる届出方法動画<外部リンク>
こちらは青森県庁が作成した動画ですので、動画内の「青森県」を「愛媛県」にお読み替えいただき、お問合せについては下記連絡先までお願いします。
eMAFFでの届出にはあらかじめ「gBizアカウント」の取得が必要となります。
gBizID取得ページ<外部リンク>
gBizIDアカウント作成動画<外部リンク>
(2)届出マニュアル
届出に関するマニュアルは下記のとおりです。
(3)届出先
(1)採補事業者
採捕権限が愛媛県知事による許可または免許の場合は愛媛県に、複数の都道府県知事から許可を受けている場合または農林水産大臣による許可の場合は農林水産省に届出
(2)取扱事業者
店舗、事業所等が愛媛県内に限定される場合は愛媛県に、複数の都道府県にまたがる場合は農林水産省に届出
(4)愛媛県への届出に必要な添付書類
(1)採捕事業者
漁業許可証の写しもしくは漁業権の権利者である証明書
(2)取扱事業者
eMAFFによる届出の場合、添付書類は必要ありません
3 水産流通適正化法の義務違反に係る勧告及び公表の指針について
採捕事業者及び取扱事業者が、漁獲番号等の情報の伝達義務並びに取引記録の作成及び保存義務に違反した場合、県から次の指針に基づき、勧告及び公表を行います。
水産流通適正化法の義務違反に係る勧告及び公表の指針[PDFファイル/110KB]
勧告及び公表事案について
松山魚市場株式会社における「なまこ」の不適正な情報伝達に対する勧告について
特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律に基づく勧告に対する事業者からの報告等について
4 お問合せ先
(1)水産流通適正化法について
法律、制度全般、説明会の開催、農林水産省への届出等
水産庁漁政部加工流通課
Tel:03-6744-2511
水産流通適正化法のページ<外部リンク>
(2)eMAFFについて
農林水産省共通申請サービス
Tel:0570-550-410(ナビダイヤル)
農林水産省共通申請サービス(お問合わせについて)<外部リンク>
(3)愛媛県への届出について
(1)採捕事業者
愛媛県農林水産部水産局水産課漁業取締係
Tel:089-912-2622
(2)取扱事業者
愛媛県農林水産部水産局漁政課企画流通係
Tel:089-912-2606