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松山魚市場株式会社における「なまこ」の不適正な情報伝達に対する勧告について
愛媛県は、令和5年6月に水産庁から、松山魚市場株式会社(愛媛県松山市三津ふ頭1番地2。法人番号8500001003695。以下、「同社」という。)について、「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律」(以下、「法」という。)に反した「なまこ」の取引が行われた疑いの報告があったことから、同社に対して、法に基づく立入検査を令和5年8月以降、計2回行ったところ、引渡したときの情報伝達について適正に行われていないことを確認しました。このため、12月15日に同社に対し、法に基づき、情報の伝達、取引記録の保存の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について勧告を行いました。
1.経緯
令和5年8月31日、9月1日及び11月20日に同社に対し、法第13条第2項の規定により都道府県知事が処理する事務に関する政令第1項第8号に基づいて、法第12条第1項の立入検査を行いました。この結果、同社が県外の事業者から必要な情報が伝達されていない「なまこ」を引き受け、少なくとも令和4年12月5日から令和5年3月31日までの間に45,326kgの「なまこ」について、法の規定に基づかない漁獲番号等を伝達し取扱事業者に販売したことを確認しました。
2.措置
同社が行った上記の行為は、法第5条及び6条の規定に違反するものです。このため、同社に対し、法第7条第2項の規定に基づき、以下の内容の勧告を行いました。
(勧告の内容)
(1)現在保持している特定第一種水産動植物について、情報の伝達の点検を行い、情報の伝達が行われていない物については、速やかに法に従って適正に処理すること。
(2)販売した「なまこ」について、法の規定に基づかない漁獲番号等を伝達したことの主たる原因として、正しい情報を伝達するという意識、法令順守に対する意識の欠如が考えられるとともに、再発を防止するための荷受け時の管理体制、及び伝票作成についての仕組みに不備があると考えられることから、これらの事項を点検し、原因の分析・解明を実施すること。
(3)(2)の結果を踏まえ、貴社の特定第一種水産動植物を譲渡し又は引渡しするときの情報の伝達に関する責任の所在を明確にし、情報の伝達のチェック体制の強化、拡充等の再発防止対策を実施するとともに、当該対策によるチェック体制等が有効に機能していることを定期的に検証し、必要な改善を行うこと。これにより、今後、貴社の特定第一種水産動植物を譲渡し又は引渡しするときの情報の伝達について、法に違反しないこと。
(4)貴社の全役員及び従業員に対して、法の制度について啓発を行い、その遵守を徹底すること。
(5)(1)から(4)までに基づき講じた措置について、報告書に取りまとめ、令和6年1月31日(水曜日)までに愛媛県知事あてに提出すること。
3.勧告に対する報告内容等
1月31日(水曜日)、同社から上記勧告に対する報告書の提出がありました。
詳細は下記のリンク先のとおりです。