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【介護保険サービス】新規指定(許可)申請について

ページID:0045880 更新日:2024年10月1日 印刷ページ表示

【介護保険サービス】新規指定(許可)申請について

~お知らせ~

  • 介護保険サービスに関する各種申請・届出について、電子申請の受け付けを開始しました。詳細はリンク先を御確認ください。
  • 国の方針に基づき、各種申請書類について国の標準様式を用いることとしました。

 

1.申請・事前協議先

事業所を所管する地方局地域福祉課

ただし、松山市内の事業所の場合は松山市に、地域密着型サービス及び総合事業(介護予防・日常生活総合支援事業)の事業所の場合は各市町に、それぞれ御相談ください。

2.事前協議

新規指定(許可)申請に当たっては、その後の手続を円滑に進めるため事前協議をお願いします。

電話等により協議日時の予約をしていただき、事前協議の際には、事業所(施設)の図面と周辺地図を御持参ください。

また、事前協議では、開設時期や人員確保の状況等をお伺いし、指定(許可)申請に必要な書類や今後のスケジュール等をお伝えしますので、可能な限り代表者や管理者に就任見込みの方の同席をお願いします。

事前協議の前に、関係法令により人員・設備・運営等に関する指定(許可)基準を確認しておいてください。

3.指定(許可)申請書の提出

新規指定(許可)申請に必要な書類が揃っているか確認し、事業開始の2か月前までに提出してください。

申請書類に不足や修正事項がある場合、補正依頼を行いますので、追加書類等が発生した場合は速やかにご提出ください。

補正状況により、指定(許可)日が遅れる場合がございますので、ご了承ください。

なお、上記の電子申請・届出システムによる申請を原則としますが、システムの利用が難しい場合は、持参、郵送又はメールでの御提出をお願いします。

4.指定(許可)申請に必要な書類

サービスごとに必要な書類が異なりますので、下記から該当するサービスをクリックしてください。

1.訪問介護
2.訪問入浴介護(介護予防訪問入浴)

3.訪問看護(介護予防訪問看護)

4.訪問リハビリテーション(介護予防訪問リハビリテーション)

5.居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)

6.通所介護

7.通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)

8.短期入所生活介護(介護予防短期入所生活介護)

9.短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)

10.特定施設入居者生活介護(介護予防特定施設入居者生活介護)

11.福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)

12.特定福祉用具販売(特定介護予防福祉用具販売)

13.介護老人福祉施設

14.介護老人保健施設

15.介護医療院

 

1.訪問介護

審査に当たり、上記以外に書類の追加提出を依頼することがあります。

写真は番号を付し、平面図に写真番号及び撮影方向を示してください。

建築基準法、消防法などの他法令については事業者が責任をもって所要の手続を行ってください。

 

2.訪問入浴介護(介護予防訪問入浴介護)

審査に当たり、上記以外に書類の追加提出を依頼することがあります。

写真は番号を付し、平面図に写真番号及び撮影方向を示してください。

建築基準法、消防法などの他法令については事業者が責任をもって所要の手続を行ってください。

 

3.訪問看護(介護予防訪問看護)

審査に当たり、上記以外に書類の追加提出を依頼することがあります。

写真は番号を付し、平面図に写真番号及び撮影方向を示してください。

建築基準法、消防法などの他法令については事業者が責任をもって所要の手続を行ってください。

 

4.訪問リハビリテーション(介護予防訪問リハビリテーション)

審査に当たり、上記以外に書類の追加提出を依頼することがあります。

写真は番号を付し、平面図に写真番号及び撮影方向を示してください。

建築基準法、消防法などの他法令については事業者が責任をもって所要の手続を行ってください。

 

5.居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)

審査に当たり、上記以外に書類の追加提出を依頼することがあります。

写真は番号を付し、平面図に写真番号及び撮影方向を示してください。

建築基準法、消防法などの他法令については事業者が責任をもって所要の手続を行ってください。

 

6.通所介護

審査に当たり、上記以外に書類の追加提出を依頼することがあります。

写真は番号を付し、平面図に写真番号及び撮影方向を示してください。

建築基準法、消防法などの他法令については事業者が責任をもって所要の手続を行ってください。

 

7.通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)

審査に当たり、上記以外に書類の追加提出を依頼することがあります。

写真は番号を付し、平面図に写真番号及び撮影方向を示してください。

建築基準法、消防法などの他法令については事業者が責任をもって所要の手続を行ってください。

 

8.短期入所生活介護(介護予防短期入所生活介護)

審査に当たり、上記以外に書類の追加提出を依頼することがあります。

写真は番号を付し、平面図に写真番号及び撮影方向を示してください。

建築基準法、消防法などの他法令については事業者が責任をもって所要の手続を行ってください。

 

9.短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)

審査に当たり、上記以外に書類の追加提出を依頼することがあります。

写真は番号を付し、平面図に写真番号及び撮影方向を示してください。

建築基準法、消防法などの他法令については事業者が責任をもって所要の手続を行ってください。

 

10.特定施設入居者生活介護(介護予防特定施設入居者生活介護)

審査に当たり、上記以外に書類の追加提出を依頼することがあります。

写真は番号を付し、平面図に写真番号及び撮影方向を示してください。

建築基準法、消防法などの他法令については事業者が責任をもって所要の手続を行ってください。

 

11.福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)

審査に当たり、上記以外に書類の追加提出を依頼することがあります。

写真は番号を付し、平面図に写真番号及び撮影方向を示してください。

建築基準法、消防法などの他法令については事業者が責任をもって所要の手続を行ってください。

 

12.特定福祉用具販売(特定介護予防福祉用具販売)

審査に当たり、上記以外に書類の追加提出を依頼することがあります。

写真は番号を付し、平面図に写真番号及び撮影方向を示してください。

建築基準法、消防法などの他法令については事業者が責任をもって所要の手続を行ってください。

 

13.介護老人福祉施設

審査に当たり、上記以外に書類の追加提出を依頼することがあります。

写真は番号を付し、平面図に写真番号及び撮影方向を示してください。

建築基準法、消防法などの他法令については事業者が責任をもって所要の手続を行ってください。

指定とは別に、老人福祉法に基づく「特別養護老人ホームの認可(届出)」が必要です。

 

14.介護老人保健施設

審査に当たり、上記以外に書類の追加提出を依頼することがあります。

写真は番号を付し、平面図に写真番号及び撮影方向を示してください。

建築基準法、消防法などの他法令については事業者が責任をもって所要の手続を行ってください。

許可申請には、手数料が必要となります。収入証紙での納付が必要となりますので、電子申請・届出システムにて御申請いただく場合も、収入証紙を貼付した申請書を郵送又は持参にて御提出いただく必要があることをあらかじめ御了承ください。

 

15.介護医療院

審査に当たり、上記以外に書類の追加提出を依頼することがあります。

写真は番号を付し、平面図に写真番号及び撮影方向を示してください。

建築基準法、消防法などの他法令については事業者が責任をもって所要の手続を行ってください。

許可申請には、手数料が必要となります。収入証紙での納付が必要となりますので、電子申請・届出システムにて御申請いただく場合も、収入証紙を貼付した申請書を郵送又は持参にて御提出いただく必要があることをあらかじめ御了承ください。

 

以下の様式は、厚生労働省が定める様式を使用しています。(引用元https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html(外部サイトへリンク)<外部リンク>

指定(許可)申請書・付表の様式

指定(許可)申請書及び付表様式 [Excelファイル/417KB](別紙様式第一号(一)と、申請するサービスの付表第一号(○)を使用ください。)

(老健・介護医療院)管理者承認申請書の様式

管理者承認申請書 [Excelファイル/23KB]

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の様式

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/906KB]

その他の標準様式(従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表、誓約書、平面図等)

その他の標準様式 [その他のファイル/1.39MB]

 

〇サービスごとに必要な書類の画面に戻る場合は、以下をクリックしてください〇
1.訪問介護 2.訪問入浴介護(介護予防訪問入浴) 3.訪問看護(介護予防訪問看護)
4.訪問リハビリテーション(介護予防訪問リハビリテーション) 5.居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導) 6.通所介護
7.通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション) 8.短期入所生活介護(介護予防短期入所生活介護) 9.短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)
10.特定施設入居者生活介護(介護予防特定施設入居者生活介護) 11.福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与) 12.特定福祉用具販売(特定介護予防福祉用具販売)
13.介護老人福祉施設 14.介護老人保健施設 15.介護医療院

 

5.管轄地方局連絡先

 

管轄地方局の住所及び連絡先については、以下のとおりです。

事業所の所在地 管轄地方局 住所、電話番号及びメールアドレス

東予地区

(今治市、西条市、新居浜市、四国中央市、上島町)

東予地方局地域福祉課

〒793-8516

西条市喜多川796-1

0897-56-1300(内線239、240)

tou-fukushi@pref.ehime.lg.jp

中予地区

(伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町)

※松山市内の事業所は松山市介護保険課にお問い合わせください。
中予地方局地域福祉課

〒790-8502

松山市北持田132

089-909-8756(内線382)

chu-fukushi@pref.ehime.lg.jp

南予地区

(宇和島市、八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、伊方町、松野町、鬼北町、愛南町)

南予地方局地域福祉課

〒798-8511

宇和島市天神町7-1

0895-22-5211(内線244、380)

nan-fukushi@pref.ehime.lg.jp


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