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営業の譲渡をお考えの皆様へ

ページID:0040666 更新日:2023年12月13日 印刷ページ表示

令和5年12月13日から下記の営業について、譲受人は許可申請を行うことなく、届出により、営業者の地位を承継できます。

対象となる営業

  • 食品衛生法に基づく営業(食品衛生法)
  • 理容所の営業(理容師法)
  • 美容所の営業(美容師法)
  • クリーニング所又は無店舗取次店の営業(クリーニング業法)
  • 浴場業(公衆浴場法)
  • 興行場営業(興行場法)
  • 食鳥処理業(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律)

旅館業営業については「旅館業の一部改正について」をご覧ください

注意事項

譲渡人は、事業譲渡を行おうとする場合、管轄の保健所にあらかじめ相談するようお願いします。
また、譲渡人は、必要に応じて譲受人と連携し、保健所に対し、事業譲渡後の衛生管理や事業の方針等の説明を適切に行うようお願いします

その他留意事項について

  1. 原則として、承継の前後で、許可または届出の内容は、変更されません。ただし、譲渡の申請または届出の際に、変更の届出を行うことは可能です。
  2. 譲渡に係る新たな規定により営業者の地位を承継した場合には、許可の条件は、原則として、承継されます。
  3. 営業の許可または届出がされている事業の一部を譲渡する場合は、今回の改正により措置された事業譲渡に係る規定の対象外となり、新規の申請または届出を要する場合があります。
  4. 届出書等へは、「営業の譲渡が行われたことを証する書類」として、譲渡契約書等の写し等の添付が必要です。
  5. 仮に事業譲渡後に施設の増設等を行う場合は、営業者は、各法令に則り、事業譲渡の手続とは別に、通常の施設の増設等に必要となる都道府県知事等への変更届の提出等を行う必要があります。なお、同一性が認められないような大幅な変更がある場合は、新規と同様の取り扱いとなります。
  6. 譲渡に係る新たな規定により営業者の地位を承継した場合は、新規の許可または届出、譲渡人が営業を廃止した旨の届出は不要であるほか、理容所、美容所及びクリーニング所については、使用前検査も不要です。
  7. 旅館業の事業譲渡に際して承認の申請を行う場合は、譲渡の効力が発生する前に承認を得る必要がある等、さまざまな留意事項があります。
  8. 営業における衛生管理に関する一義的な責任は、譲受人にあります。そのため、事業譲渡に際しては、事業の継続や従業員の雇用の維持等により衛生水準を確保してください。
  9. 譲受人は、譲渡人が営業の許可を受け、または届出を行った際(変更があった場合には変更の届出を行った際)に提出した図面その他の書類の控えを適切に管理してください。

事業譲渡の新たな手続に基づき営業を承継した場合は、その承継の承認後または届出の受理後、都道府県知事等により、営業を承継した者の業務の状況について調査がされることになります。

届出様式について

様式は下記のリンクから手のひら県庁の申請書ダウンロードのページにアクセスし、業種に関連するワードを検索してください。

申請書ダウンロードページ

参考資料

事業譲渡チラシ [PDFファイル/460KB]

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