ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 土木部 道路都市局 > 建築住宅課 > 建築士法に基づく「設計」の適正化及び設備設計技術者の育成等について

本文

建築士法に基づく「設計」の適正化及び設備設計技術者の育成等について

ページID:0002118 更新日:2023年10月27日 印刷ページ表示

 県内の建築士事務所には比較的小規模な事務所が多く、建築主から委託を受けた設計又は工事監理の業務を他の建築士事務所又は建築関連事業者に行わせるケースが多くなっています。

 建築士事務所への立入検査における設備設計図書の作成業務に関する調査等において、一部の建築士事務所では無登録事業者に設計図書の一部を作成させる場合に改善すべき事項があることが判明し、また、県内の設備設計及びその補助業務に従事する技術者の高齢化と若年技術者不足の実態があることから、建築関連事業者団体に次の通知をしました。

1 建築士法に基づく「設計」の適正化

 建築士法の「設計」の取扱いは下記のとおりであり、下請事業者が設計図書の一部を作成する場合、元請となる建築士事務所の建築士は、その者の責任において設計図書の作成業務を行わなければならないため、設備設計について下請事業者に指示を行い、設計図書の内容を把握し、確認する必要があります。

 その確実な実施のため、無登録事業者に設計図書の一部を作成させる場合は、その業務内容を明確にして、契約書等の書面で記録し、保存するとともに、打合せ、協議時の記録簿等の整備をお願いしております。

 また、無登録事業者に設計図書の一部を作成させる場合に、適切な指示や指導監督等を怠り、設計図書に記名押印する行為は、建築士法に基づく懲戒・監督処分の対象となり、建築士の免許を有しない者及び無登録事業者による「設計」は、建築士法違反として刑罰の対象となります。

 建築設備の設計は建築物の設計の一部であり、業として「設計」を行う場合は、建築士法に基づき建築士事務所を開設する必要がありますので、建築士事務所を開設していない場合は、建築工事の請負を行う業務の一環として「設計」を行ったり、建築士事務所の下請として不適切な「設計」行為に関与することのないようにしてください。

建築士法上の「設計」の取扱い

 「設計」とは、その者の責任において設計図書を作成することをいい、建築士自らが全ての設計図書を作成する場合のほか、当該建築士の部下や下請となる事業者に指示して、当該建築士の指導監督の下に設計図書の作成の一部を行わせる場合のように、当該建築士の意図が十分実現される形態で、実質的に当該建築士自身が全ての設計図書を作成したと同様の成果が得られる状態にある場合を含む。

 ただし、他人の作成した設計図書に、単に責任を取るとの理由で記名押印する等の場合は含まれない。

 このことから、元請となる建築士事務所の責任で行う設計図書の作成業務のうち、当該設計図書の一部を下請事業者が作成する行為は建築士法上の「設計」には該当せず、当該下請事業者の業務は無登録業務には該当しない。

2 設備設計技術者の育成等

 設備設計は建築において非常に重要ですが、県内では深刻な若年技術者不足となっていることから、建築設備の設計に関する講習会の実施等により、自ら設備設計図書を作成する建築士や、設備設計において建築士が意見を聴く建築設備士の計画的な育成及び確保に努めていただきますよう建築関連事業者団体にお願いしております。

参考 建築士法に関するQ&A

 近年、設計・工事監理契約をめぐるトラブルが増加しています。

 建築設計関係者はもちろん、建築主(設計等の依頼者)においても建築士法を理解して、適正な設計等の業が行われるよう注意してください。

 トラブルを未然に防止するために、建築士法に関することをQ&A形式でまとめましたので、参考にしてください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

AIが質問にお答えします<外部リンク>