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建築士法に関するQ&A

ページID:0084131 更新日:2024年8月21日 印刷ページ表示

Q1.建築物の設計は誰でもできるのですか?

A1.一定規模以上の建築物の設計、工事監理等の業務は建築士(業務範囲 [PDFファイル/42KB])でなければ行うことができません。(建築士法第2条 他)

 

Q2.建築物の設計はどこに依頼すればいいのですか?

A2.建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務等を業として行おうとするときは、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を定めて、その建築士事務所について都道府県知事の登録を受けなければならないことになっているため、建築士事務所登録を受けている事務所に依頼しましょう。(建築士法第23条)

 

Q3.建築物の設計にはどんな種類があるのですか?

A3.一般的には、基本設計、実施設計の2段階で行われ、それぞれに意匠設計、構造設計、設備設計があります。

 

Q4.工事監理とは何ですか?

A4.工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいいます。(建築士法第2条第7号)
※施工業者が行う、「工事管理」とは違います。

 

Q5.契約前に必要な重要事項説明とは何ですか?

A5.設計又は工事監理を行う建築士事務所から、建築主に対し業務の内容が業務体制等を説明するもので、建築主がその内容を理解した上で、契約を締結するかどうかの判断材料とすることを目的としています。
なお、重要事項説明は、契約を締結する前に、あらかじめ、書面(重要事項説明書 [PDFファイル/193KB])を交付して説明することになっています。(建築士法第24条の7)

 

Q6.契約締結後に受託者に交付しなければならない書面とは何ですか?

A6.建築士事務所の開設者は、設計委託契約又は工事監理受託契約を締結したときは、遅滞なく、必要事項を記載した書面(委託者に交付する書面 [PDFファイル/171KB])を当該委託者に交付しなければならないことになっています。(建築士法第24条の8)

 

Q7.工事監理報告書とは何ですか?

A7.建築士は、工事監理を終了したときは、建築物の名称及び所在地、工事種別等の結果を文書(工事監理報告書 [PDFファイル/142KB])で建築主へ報告しなければならないことになっています。(建築士法第20条第3項)

 

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