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建築基準法第43条第2項第1号の規定による認定取り扱い基準について

ページID:0002084 更新日:2024年5月1日 印刷ページ表示

1.お知らせ

 愛媛県では、平成30年10月19日より「建築基準法第43条第2項第1号の規定による認定取り扱い基準」を定め、この基準に従い運用しているところですが、建築基準法施行規則の一部を改正する省令(令和5年国土交通省令第93号)の施行等に伴い、当該取り扱い基準の一部を改正しましたので、お知らせします。

2.概要

施行規則の一部改正(接道規制の適用除外に係る手続きの合理化(法第43条関係))

 法第43条第2項第1号認定及び法第43条第2項第2号許可の運用実態を踏まえ、手続きのさらなる合理化を図るため、建築基準法施行規則の一部を改正する省令(国土交通省令第93号)により、建築基準法施行規則第10条の3第3項が令和5年12月13日に改正され、認定対象の建築物の用途及び規模の範囲が拡大されました。

取り扱い基準の改正概要

 建築基準法施行規則第10条の3第3項の改正に伴い、建物の規模及び用途について、次のとおり認定の対象として取り扱います。

 【基準1】農道その他これに類する公共の用に供する道に接する敷地
  延べ面積が500平方メートル以内の法別表第1(い)欄(1)項に掲げる用途(劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場など)以外の用途

 【基準2】建築基準法施行令第144条の4第1項に掲げる基準に適合する道に接する敷地
  延べ面積が500平方メートル以内の一戸建ての住宅、長屋、兼用住宅

3.認定取り扱い基準について

【認定基準】建築基準法第43条第2項第1号の規定する認定取り扱い基準 [PDFファイル/95KB]

【新旧対照】新旧対照表(令和5年12月13日改正) [PDFファイル/71KB] 

【新旧対照】新旧対照表(令和6年5月1日改正) [PDFファイル/72KB]

【参考】「建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可取り扱い基準」等に係る許可等を受けた後の「再度の申請」の取扱いについて

 

認定取り扱い基準一覧
認定取り扱い基準 チェックリスト
基準1

敷地が、農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員4m以上のものに限る。)に2m以上接する場合

チェックリスト(基準1) [PDFファイル/57KB]
基準2 敷地が、建築基準法施行令第144条の4第1項各号に掲げる基準に適合する道(幅員4m以上のものに限る。)に2m以上接する場合 チェックリスト(基準2) [PDFファイル/60KB]

 

許可申請関係様式
第48号様式(建築基準法施行規則第10条の4の2関係) 認定申請書[Wordファイル/39KB]
認定申請書[PDFファイル/204KB]
申請様式(建築基準法施行細則第12条関係) 様式第1号(基準1関係)承諾書[PDFファイル/60KB]
様式第2号(基準1関係)土地所有者等権利関係者の同意書[PDFファイル/25KB]
細則様式第9号(基準2関係)建築物の敷地と道路との関係の建築認定承諾書[PDFファイル/45KB]

4.参考

法第43条(敷地等と道路との関係)

(第1項)建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下に同じ。)に2m以上接しなければならない。

(第2項)前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。

  • その敷地が幅員4m以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に2m以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び基準に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの
  • その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの

省令第10条の3(敷地と道路との関係の特例の基準)

(第1項)法第43条第2項第1号の国土交通省令で定める道の基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
 一 農道その他これに類する公共の用に供する道であること。
 二 令第144条の4第1項各号に掲げる基準に適合する道であること。

(第2項)令第144条の4第2項及び第3項の規定は、前項第2号に掲げる基準について準用する。

(第3項)法第43条第2項第1号の国土交通省令で定める建築物(その用途又は規模の特殊性により同条第3項の条例で制限が付加されているものを除く。)の用途及び規模に関する基準は、次のとおりとする。
 一 次のイ及びロに掲げる道の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる用途であること。
  イ 第1項第1号に規定する道 法別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途以外の用途
  ロ 第1項第2号に規定する道 一戸建ての住宅、長屋又は法別表第二(い)項第2号に掲げる用途
 二 延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合にあつては、その延べ面積の合計)が500平方メートル以内であること。

(第4項)法第43条第2項第2号の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
 一 その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有する建築物であること。
 二 その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員4m以上のものに限る。)に2m以上接する建築物であること。
 三 その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であって、道路に通ずるものに有効に接する建築物であること。

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