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「建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可取り扱い基準」等に係る許可等を受けた後の「再度の申請」の取扱いについて
1.お知らせ
愛媛県(※)では、「建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可取り扱い基準」又は「建築基準法第43条第2項第1号の規定による認定取り扱い基準」に係る許可等を受けた後の「再度の申請」の取扱いについて、取り扱い基準を制定しましたので、お知らせします。
(※)愛媛県内、他の特定行政庁(松山市、今治市、新居浜市、西条市、宇和島市)については、対象外
取扱いについて
「建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可取り扱い基準」等に係る許可等を受けた後の「再度の申請」の取扱い(令和2年11月27日制定)[PDFファイル/281KB]
2.概要
手続きの合理化(法第43条関係)
許可又は認定を受けた後(工事の完成前)に「計画の内容を変更」する場合、若しくは、過去に許可又は認定を受けた敷地内で「増築」や「建替え」等をしようとする場合、比較的軽微かつ影響の小さいものについては、再度の申請(※1)の代わりに、内容が分かる資料を基にした『報告書の提出』(※2)を求めようとするもの。
(※1)「再度の申請」とは、許可又は認定を受けた後(工事の完成前)に計画の内容を変更するため、若しくは、過去に許可又は認定を受けた敷地内で増築等(増築、改築又は移転をいう。)・建替え・用途の変更をするため、再度、当該敷地に係る申請を行うこと。
(※2)取り扱いにより、「再度の申請」を省略できる案件の確認申請書の提出時にあっては、「受付印及び受理印が押印された報告書の写し」を、工事途中で設計の内容を変更した場合にあっては、中間検査及び完了検査申請の提出時に「当該写し」を添付する必要があります。
3.報告書について
報告書様式
正(県庁建築住宅課用)・副(申請者用)・副(地方局建設部又は関係土木事務所用)・副(市町用)」の4部を所管の地方局建設部又は関係土木事務所にご提出ください。
添付書類について必ず内容がわかる図面を添付すること。(変更部分を朱書きすること。)
なお、「直近の許可又は認定時に承諾や同意を得ている関係機関から、改めて承諾等を得る必要がない」ことの証明は、別紙(参考様式3)による。
参考様式第1号 |
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参考様式第2号 |
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参考様式第3号 |
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