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建築基準法第42条第1項第5号に基づく道路の位置の指定について

ページID:0002054 更新日:2023年2月1日 印刷ページ表示

 道路の位置に指定については、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号に基づき、土地を建築物の敷地として利用するため、道路法等によらないで築造する道で、これを築造する者が特定行政庁から、その位置の指定を受けたものをいいます。

 【法律】建築基準法第42条第1項第5号[PDFファイル/68KB]

1.道路の位置の指定基準について

 道路の位置の指定を受けるためには、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第144条の4及び昭和45年建設省告示第1837号(建築基準法施行令の規定により国土交通大臣が定める自動車の転回広場に関する基準)に定める基準に適合するほか、本県で指定する基準を満たすものでなければなりません。

 【政令】建築基準法施行令第144条の4[PDFファイル/63KB]

 【告示】昭和45年建設省告示第1837号[PDFファイル/44KB]

 【省令】建築基準法施行規則第9条・第10条[PDFファイル/55KB]

 【指定基準】道路の位置の指定基準[PDFファイル/376KB]

2.申請書類について

 申請等をしようとするときは、下記を参考に所定の書類を作成願います。

 道路の位置の指定(変更・廃止を含む。)を申請するとき

 道路の位置の指定の工事を完了したとき

 【細則】建築基準法施行細則第11条[PDFファイル/77KB]

3.問い合わせ・申請先

問い合わせ・申請先
道路の位置の指定を受けようとする所在地 所管行政庁(提出窓口) 担当課 連絡先
松山市 松山市役所 建築指導課 089-948-6509
今治市 今治市役所 建築指導課 0898-36-1566
新居浜市 新居浜市役所 建築指導課 0897-65-1273
西条市 西条市役所 建築審査課 0897-52-1554
宇和島市 宇和島市役所 建築住宅課 0895-49-7028
四国中央市 四国中央土木事務所 用地管理課
建築指導係
0896-24-4455
伊予市 中予地方局 建設部
建築指導課
089-941-1111
東温市
久万高原町
松前町
砥部町
八幡浜市 八幡浜土木事務所 管理課
建築指導係
0894-22-4111
大洲市
内子町
西予市 南予地方局 建設部
建築指導課
0895-22-5211
松野町
鬼北町
愛南町

注)上島町及び伊方町は、全域都市計画区域外であるため、申請不要です。

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