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バリアフリー法に基づく認定申請等について

ページID:0002050 更新日:2020年2月25日 印刷ページ表示

1.バリアフリー法について

 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(以下「バリアフリー法」という。)については、高齢者、障害者等の移動の際や、施設を利用する際の利便性及び安全性の向上の促進を図ることを目的に、「ハートビル法(高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律)」と「交通バリアフリー法(高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」とが統合・拡充される形で成立されたものです。(2006(H18)年6月21日公布、同年12月20日施行)

2.バリアフリー法に基づく認定申請について

 特定建築物の所有者等は、当該建築物の建築、修繕又は模様替えをしようとするときには、バリアフリー法第17条第1項の規定に基づき、その建築等の計画や維持保全の計画について、所管行政庁の認定を申請することができます。

バリアフリー法の対象となる建築物

 バリアフリー法では、学校、病院、百貨店、ホテルなどのほか、多数の者が利用する建築物を「特定建築物」と定義しており、このうち、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用するものを「特別特定建築物」と定義しています。

 「特定建築物」の所有者等については、その新築や増築等を行う際のほか、既存の管理若しくは占有する物件についても、建築物移動等円滑化基準(政令第10条~第23条)に適合させるため、必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととされており、「特別特定建築物」の所有者等については、2,000平方メートル以上(公衆便所は50平方メートル以上)の新築や増築等を行う際には、同基準に適合させなければならないとされています。

【参考】バリアフリー法の対象となる建築物[PDFファイル/61KB]

認定を受けるためには・・・

 認定を受けるためには、バリアフリー法第17条第3項の規定に基づき、次の要件を満足するものでなければなりません。

  • 「建築物物移動等円滑化基準」を超え、かつ、「建築物移動等円滑化誘導基準」に適合すること。
  • 特定建築物の建築等の事業を確実に遂行する目的から、資金計画が適切なものであること。

認定を受けたら・・・

  • バリアフリー法第19条の規定に基づき、容積率の特例を受けることができます。
  • 所有者等は、バリアフリー法第20条の規定に基づき、建築物や敷地内のほか、その利用に関する広告などに、認定を受けていることを示すシンボルマークを表示することができます。

【参考】シンボルマーク[その他のファイル/983KB]

提出書類等

 認定の申請をしようとする場合は、所管行政庁に対し、省令に掲げる図書のほか、以下に掲げるチェックシートを添えて所管行政庁宛てご提出ください。(本県への提出部数:3部(正、副、副))

【認定申請書】第3号様式第8条関係[PDFファイル/134KB]

【チェックシート】建築物移動等円滑化基準[Wordファイル/142KB]

【チェックシート】建築物移動等円滑化誘導基準[Wordファイル/196KB]

【参考;添付書類(省令第8条関係)】付近見取図、配置図、各階平面図、縦断面図(階段又は段・傾斜路)、構造詳細図(エレベーターその他の昇降機・便所・浴室等)

 

県内の所管行政庁(一覧)

認定を受けようとする特定建築物の所在地

所管行政庁

担当課

連絡先

松山市 松山市役所 建築指導課 089-948-6511
今治市 今治市役所 建築指導課 0898-36-1566
新居浜市 新居浜市役所 建築指導課 0897-65-1273
西条市 西条市役所 建築審査課 0897-52-1554
四国中央市 愛媛県庁(四国中央土木事務所) 用地管理課
建築指導係
0896-24-4455
上島町 愛媛県庁(東予地方局) 建設部
建築指導課
0897-56-1300
伊予市 愛媛県庁(中予地方局) 建設部
建築指導課
089-941-1111
東温市
久万高原町
松前町
砥部町
八幡浜市 愛媛県庁(八幡浜土木事務所) 管理課
建築指導係
0894-22-4111
大洲市
内子町
伊方町
宇和島市 愛媛県庁(南予地方局) 建設部
建築指導課
0895-22-5211
西予市
松野町
鬼北町
愛南町

認定一覧

 バリアフリー法に基づく認定一覧表(H30年5月31日現在)[PDFファイル/40KB]

3.人にやさしいまちづくり条例について

 愛媛県では、すべての県民の参加によって人にやさしいまちづくりを推進することにより、真に豊かな地域社会を実現し、これを将来の世代に引き継いでいくため「人にやさしいまちづくり条例」を制定しています。(1996(H8)年3月19日公布・施行。まちづくり施設の整備等一部規定については1997(H9)年4月1日施行。)

 バリアフリー法に基づく認定申請に併せ、当該条例に基づく届出が必要になる場合があります。(床面積の合計が100平方メートル(理髪店、美容院その他これに類するサービス業を営む店舗については30平方メートル)を超える特定建築物などについては、届出が必要になります。)

 詳細は、下記リンク先へ

 人にやさしいまちづくり条例(保健福祉部保健福祉課)(サイト内ページへリンク)

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