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人にやさしいまちづくり条例

ページID:0014725 更新日:2023年9月14日 印刷ページ表示

高齢者や障害のある方をはじめすべての人が個人として尊重され、自立し、あらゆる分野の活動に参加する機会を得られることにより、幸せで生きがいのある暮らしを送ることができる社会を実現することは、私たちすべての願いです。

このような社会を実現するためには、高齢者や障害のある方が日常生活や社会生活を営むうえで直面するさまざまな障壁、すなわち、建築物や交通機関等における段差などの「物の障壁」・偏見などの「心の障壁」・資格制限等による「制度の障壁」を取り除いて、すべての人が自らの意思で自由に行動でき、安心して快適に暮らせる生活環境や、あらゆる分野の活動に参加できる社会環境を整備することが必要です。

「人にやさしいまちづくり」とは、県・市町はもとより、事業者や県民の方々がこのような営みを着実に積み重ねることにより、だれもが住みやすい地域社会を築いていくことです。

愛媛県では、このような人にやさしいまちづくりをより一層推進するため、平成8年3月から「人にやさしいまちづくり条例」を施行しました。(まちづくり施設の整備等一部規定については平成9年4月1日施行)

人にやさしいまちづくり条例

人にやさしいまちづくり条例施行規則

届出を要する施設の種類[PDFファイル/12KB]

 

届出・適合証の交付

まちづくり施設整備チェックリスト

 

適合証

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