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届出・適合証の交付手続き

ページID:0014726 更新日:2021年8月6日 印刷ページ表示

まちづくり施設の整備にあたっては、次のような手続きがあります。

1.特定建築物

届出

建築主等のうち、次の要件に該当する施設の設置者は、特定建築物の工事の内容に関する計画を定めたときは、速やかに届け出なければなりません。

○特定建築物のうち、床面積(増築若しくは改築又は用途の変更の場合にあっては当該部分の床面積)の合計が100平方メートルを超えるもの
(理髪店、美容院その他これに類するサービス業を営む店舗は床面積の合計が30平方メートルを超えるもの)

<手順>

  1. 上記の建築主等は、まちづくり施設の設置(変更)届出書【条例施行規則様式第2号】の正本1部及び副本1部にそれぞれ添付図書を添えて、当該まちづくり施設の所在する市町の担当窓口に提出してください。
    届出書のあて名は、松山市・今治市・新居浜市・西条市の場合は当該市長となり、その他の市町の場合は知事となります。
  2. 届出が受理されると、届出書の副本が返却されます。
  3. 届出者は、届け出たまちづくり施設の工事の計画を変更する場合は、変更届出書を市町の担当窓口に提出してください。
    ただし、工事の着手又は完了の予定年月日の3月以内の変更を除きます。
  4. 建築基準法に基づく確認の申請の際に、届出書の副本の写しを確認申請書に添付してください。

<注意>

  1. 上記の建築主等が届出を行わずに特定建築物の工事に着手したときは、届出を行うべきことを勧告することがあります。
  2. 勧告を受けた者が勧告に従わない場合は、勧告をした事実及びその相手方が勧告に従わない事実を公表することがあります。
    公表は、愛媛県報への掲載等により行います。

適合証の交付

適合証とは、まちづくり施設について移動等円滑化基準及び整備基準に適合する措置が講じられていることを証する証票のことで、まちづくり施設を所有し、又は管理する方は、適合証の交付を請求することができます。

まちづくり施設の種類、規模、新設・既存の別を問いません。

<手順>

  1. 適合証交付請求書【条例施行規則様式第3号】の正本1部に添付図書を添えて、当該まちづくり施設の所在する市町の担当窓口に提出してください。
    請求書のあて名は、松山市・今治市・新居浜市・西条市の場合は当該市長となり、その他の市町の場合は知事となります。
    新設の場合は、工事完了後の請求となります。
  2. 移動等円滑化基準及び整備基準に適合する措置が講じられていると認められると、適合証【条例施行規則様式第4号】及び適合マークが交付されます。
  3. まちづくり施設のわかりやすい場所に適合マークを掲示してください。

2.路外駐車場

届出

まちづくり施設設置者のうち、次の要件に該当する施設の設置者は、まちづくり施設の工事の内容に関する計画を定めたときは、速やかに届け出なければなりません。

○駐車場法第12条の規定による届出をしなければならない路外駐車場
(一般公共の用に供される路外駐車場であって、都市計画法第4条第2項の都市計画区域内に設置され、自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上で、その利用について駐車料金を徴収するもの)

<手順>

  1. 上記のまちづくり施設設置者は、まちづくり施設の設置(変更)届出書【条例施行規則様式第2号】の正本1部及び副本1部にそれぞれ添付図書を添えて、当該まちづくり施設の所在する市町の担当窓口に提出してください。
    届出書のあて名は、市町長となります。
  2. 届出が受理されると、届出書の副本が返却されます。
  3. 届出者は、届け出たまちづくり施設の工事の計画を変更する場合は、変更届出書を市町村の担当窓口に提出してください。
    ただし、工事の着手又は完了の予定年月日の3月以内の変更を除きます。
  4. 駐車場法に基づく設置の届出の際に、届出書の副本の写しを路外駐車場設置(変更)届出書に添付してください。

<注意>

  1. 上記のまちづくり施設設置者が届出を行わずにまちづくり施設の工事に着手したときは、届出を行うべきことを勧告することがあります。
  2. 勧告を受けた者が勧告に従わない場合は、勧告をした事実及びその相手方が勧告に従わない事実を公表することがあります。
    公表は、愛媛県報への掲載等により行います。

適合証の交付

適合証とは、まちづくり施設について移動等円滑化基準及び整備基準に適合する措置が講じられていることを証する証票のことで、まちづくり施設を所有し、又は管理する方は、適合証の交付を請求することができます。

まちづくり施設の種類、規模、新設・既存の別を問いません。

<手順>

  1. 適合証交付請求書【条例施行規則様式第3号】の正本1部に添付図書を添えて、当該まちづくり施設の所在する市町の担当窓口に提出してください。
    請求書のあて名は、市町長となります。
    新設の場合は、工事完了後の請求となります。
  2. 整備基準に適合する措置が講じられていると認められると、適合証【条例施行規則様式第4号】及び適合マークが交付されます。
  3. まちづくり施設のわかりやすい場所に適合マークを掲示してください。

3.道路、公園

適合証の交付

適合証とは、まちづくり施設について移動等円滑化基準及び整備基準に適合する措置が講じられていることを証する証票のことで、まちづくり施設を所有し、又は管理する方は、適合証の交付を請求することができます。

まちづくり施設の種類、規模、新設・既存の別を問いません。

<手順>

  1. 適合証交付請求書【条例施行規則様式第3号】の正本1部に添付図書を添えて、当該まちづくり施設の所在する市町の担当窓口に提出してください。
    請求書のあて名は、知事となります。
    新設の場合は、工事完了後の請求となります。
  2. 整備基準に適合する措置が講じられていると認められると、適合証【条例施行規則様式第4号】及び適合マークが交付されます。
  3. まちづくり施設のわかりやすい場所に適合マークを掲示してください。

 

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