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住宅等の建物を建築するときの手続きを案内します。

ページID:0002015 更新日:2017年12月15日 印刷ページ表示

(1)建築確認申請

設計が完了したら1日でも早く着工したいものですが、建築基準法で、原則として建築確認の申請手続きをし確認済証の交付を受け、一定規模以上の場合には、工事監理者を選定しなければ着工できないことになっています。

建物を新築、増築、改築し、または大規模な修繕、大規模な模様替をする場合に、その建築計画が建築基準関係規定に適合しているかどうか事前に建築主事のチェックを受ける手続きが建築確認申請です。なお、確認済証の交付を受けた建築物の計画を変更する場合は、計画変更の確認申請手続きが必要となる場合がありますので必ず建築主事の指導を受けてください。又、工事監理者(設計者と同様に、一定規模以上の場合は建築士の資格が必要です。)は、工事が建築確認を受けた適法な設計図書のとおりに行われているかどうかをチェックする役割として、大変重要なものです。

(2)建築工事届、除却届

この届出は、10平方メートルを超える建物を建築又は除却するとき、全国どの場所でも届出なければなりません。又、建築のため確認申請が必要なときは一緒に提出することになっています。

(3)工事完了検査申請

工事が完了すると、工事完了検査申請を提出しなければなりません。この申請がなされると、出来上がった建物を検査のうえ、合格すれば検査済証が交付されます。

(4)受付窓口

(1)、(2)及び(3)の書類は、各市町村の建築、建設の係に提出します。なお、一般にこれらの申請作業は、工務店又は設計事務所が代行していますが、申請者は、あくまで建築主となっていますので、内容確認・把握に注意してください。(ただし、除却届の提出者は除却工事施工者となります。)

(5)審査機関

市町に提出された書類は、それぞれの市町を管轄する地方局又は土木事務所に提出され、そこで建築主事の審査をうけることになります。それぞれの市町を管轄する地方局又は土木事務所は、次表のとおりです。

なお、松山市・今治市・新居浜市・西条市の4市については、特定行政庁となっていますので、それぞれ独自に建築主事を置いて審査をおこなっています。

また、宇和島市は、平成13年度より限定特定行政庁となり、建築主事を置いて小規模な建築物の確認検査を行っています。

確認申請等審査機関一覧

建築場所

確認申請等審査機関

四国中央市

東予地方局四国中央土木事務所

上島町

東予地方局建設部

伊予市・東温市・松前町・砥部町・久万高原町

中予地方局建設部

八幡浜市・大洲市・内子町・伊方町

南予地方局八幡浜土木事務所

宇和島市・西予市・松野町・鬼北町・愛南町

南予地方局建設部

松山市

松山市役所都市整備部建築指導課

今治市

今治市役所都市建設部建築指導課

新居浜市

新居浜市役所建設部建築指導課

西条市 西条市建設部建築審査課

宇和島市(小規模な建築物のみ)

宇和島市役所建設部建築住宅課

また、建築基準法の改正により、県の指定した確認検査機関でも審査確認検査を行っています。対象建築物が限定されていますので、詳細は次の機関に問い合わせください。

株式会社愛媛建築住宅センター<外部リンク>【直近の指定更新日:2015年6月1日、指定の有効期限日:2020年5月31日】
松山市宮田町186番地4
Tel(089)931-3336

根拠法

建築基準法

えひめの土木


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