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【注意喚起】検査済証の重要性のお知らせ

ページID:0002017 更新日:2018年1月10日 印刷ページ表示

検査済証は適法建築物の証です。

  1. 検査済証は、建築主事が、建築物が建築基準関係規定に適合すると認めた場合に交付されるもので、建築物の安全性等が確認された証明書といえるものです。
    • 建築物の規模、用途、構造や工事の内容によっては、検査済証の交付を受けなければ、自ら使用することも他人に使用させることもできません。?
    • 検査済証の交付を受けないと、公的融資を受けたり、将来、建築物を増改築や譲渡する場合に不利になることが考えられます。
  2. 検査済証は、建築主の検査申請に応じて建築主事が行なう完了検査を経て交付されるものですから、建築主が、完了検査申請を行なうことが出発点です。なによりも、建築主自身の利益のために完了検査申請を行い、完了検査を受けることが必要です。

工事が完了したときは、完了検査申請を行い建築主事の完了検査を受けてください。

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