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令和8年10月1日からカスハラ対策、求職者等に対するセクハラ対策が義務化されます

ページID:0158860 更新日:2026年9月15日 印刷ページ表示

令和8年10月1日から、改正労働施策総合推進法(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律)が施行され、カスタマーハラスメント、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます。

事業主の皆様におかれましては、改正法や国が定める指針に沿った対策を進めていただきますようお願いします。

改正法の内容

1.カスタマーハラスメント対策の強化

カスタマーハラスメントを防止するため、事業主に「雇用管理上必要な措置」が義務付けられます。

「カスタマーハラスメント」とは?

 職場での「カスタマーハラスメント」とは、次の1~3をすべて満たすものをいいます。

  1. 顧客等の言動であって、
  2. そこで働く労働者が従事する業務の性質・その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、
  3. 労働者の就業環境が害されるもの

※電話やSNS等のインターネット上において行われるものも含まれます。

カスタマーハラスメントの防止のために講ずべき措置​

事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません。

  • 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
  • 相談体制の整備
  • 事後の迅速かつ適切な対応
  • 対応の実効性を確保するために必要なカスタマーハラスメントの抑止のための措置
  • そのほか併せて講ずべき措置(相談者等のプライバシーを保護するために必要な措置など)

2.求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策

求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するため、事業主に「雇用管理上必要な措置」が義務付けられます。

「求職者等に対するセクシュアルハラスメント」とは?

事業主が雇用する労働者による「性的な言動」により求職者等による求職活動等が阻害されるものをいいます。

求職者等とは
  • 求職者(企業の求人に応募する者)
  • 求職者以外の者であって、事業主の実施する労働者の採用に資する活動に参加する者や、教育実習、看護実習その他の実習を受ける者

をいいます。

求職活動等とは

 例えば、企業の採用面接への参加、就職説明会への参加、企業の雇用する労働者への訪問、インターンシップへの参加、教育実習、看護実習等の実習の受講などが含まれます。

なお、SNS等のオンラインを介したものやオンライン上で行われるものも含まれます。

求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止のために講ずべき措置​

事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません。

  • 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
  • 相談体制の整備
  • 事後の迅速かつ適切な対応
  • そのほか併せて講ずべき措置(相談者等のプライバシーを保護するために必要な措置など)

ハラスメント対策の総合情報

厚生労働省が運営するハラスメント対策総合サイト「あかるい職場応援団」では、カスタマーハラスメントや求職者等に対するハラスメントをはじめとする、職場におけるハラスメントの解説や対策のためのパンフレット、動画、取組事例などが掲載されていますので、ぜひ御確認ください。

以下のリンク、二次元コードからアクセスできます。

ハラスメント対策総合情報サイト「あかるい職場応援団」<外部リンク>

あかるい職場応援団

愛媛労働局による説明会

愛媛労働局において、企業の人事・労務担当者、経営者、管理職の方々を対象とした、法改正のポイントや企業に求められる対応をわかりやすく解説する説明会が会場とオンラインのハイブリッド形式で開催されます。

説明会の詳細・お申込み方法は、リーフレットを御覧ください。

改正労働施策総合推進法説明会リーフレット [PDFファイル/856KB]

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