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経営事項審査の審査項目及び基準等の改正について(令和8年7月1日施行)
「建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件の一部を改正する告示」(令和8年国土交通省告示第262号)が制定されたことを踏まえ、「経営事項審査の事務取扱いについて(通知)」(平成20年国総建第269号)の一部が改正されました。(令和8年7月1日施行)
改正内容
建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況(W1)に係る改正
- 「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」、「厚生年金保険加入の有無」を審査項目から削除する。
- 「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の宣言の有無の項目を追加する。
※建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度ポータルサイト<外部リンク>において宣言企業として掲載されている必要があります。
【加点措置の要件】
審査基準日が宣言日以降であり、宣言書と誓約書が提出されていること。
【誓約内容】
自主宣言制度において宣言した取組みについて、取組開始日以降行う又は行っている旨の誓約
なお、上記誓約書を提出しているにもかかわらず、技能者を大切にする企業の自主宣言制度における取組開始日の到来後、宣言した取組みを行っていない場合は、虚偽申請として建設業法に違反するおそれがあるためご注意ください。 - 「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」の加点配分を改正する。
| 審査項目 | 改正前 | 改正後 | |
| 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況 | 民間工事を含む全ての建設工事 | 15点 | 10点 |
| 全ての公共工事 | 10点 | 5点 | |
| 「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の宣言の有無 | - |
5点 |
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建設機械の保有状況(W7)に係る改正
- 加点対象建設機械に「不整地運搬車」、「アスファルト・フィニッシャ」を追加する。
※前回の申請で「建設機械の保有状況」が15台以上の場合は、総合評定値は変わりません。
| 評価対象 | 範囲 | 検査方法 |
|---|---|---|
| 不整地運搬車 | 特定自主検査 | |
| アスファルト・フィニッシャ | 自動車検査証の車体形状の欄に「アスファルト・フィニッシャ」と記載がある大型特殊自動車 | 自動車検査 |
適用年月日
令和8年7月1日以降の申請に適用する。
経営規模等評価申請及び総合評定値請求要領の改正
令和8年7月1日から適用する本県の要領は次のファイルのとおり
【改正・追加される様式】
令和8年7月1日以降に申請される場合は必ず新様式で申請してください。
※令和8年6月30日までの申請は、現行(改正前)の様式を使用してください。
| (様式第25号の14別紙3)その他の審査項目(社会性等) | PDF様式 [PDFファイル/458KB] | エクセル様式 [Excelファイル/100KB] | 記載要領 [PDFファイル/182KB] |
|---|---|---|---|
| (様式第7号)「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」に関する誓約書 | PDF様式 [PDFファイル/330KB] | エクセル様式 [Excelファイル/18KB] | 記入例 [PDFファイル/447KB] |
| (愛媛県様式)建設機械保有状況一覧表 | PDF様式 [PDFファイル/208KB] | エクセル様式 [Excelファイル/48KB] |
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その他の様式は、経営規模等評価申請及び総合評定値請求書からダウンロードできます。
経営事項審査基準改正に伴う再審査申立て
今回の改正に伴い、建設業法施行規則第20条第2項の規定により、改正前の審査基準で審査結果通知書を受けている場合は、再審査を申し立てることができます。
再審査申立て期間:令和8年7月1日から同年10月28日まで
- 再審査申請日において、再審査の申立を行う受審済の「経営規模等評価結果通知書・総合評定値 通知書」が有効期限内(審査基準日から1年7ヶ月以内)であるものが対象です。
- 再審査による結果通知書の有効期限は、従前の結果通知書の有効期限と同じです。
- 再審査は必須ではありません。再審査しない場合は、従前の結果通知書が引き続き有効です。
再審査申立て方法については次のファイルをご覧ください。
関連リンク
- 経営事項審査の主な改正事項(国土交通省HP)<外部リンク>










