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地域福祉計画の策定支援
平成12年5月の「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律」により、新たに社会福祉法に規定された「市町村地域福祉計画」及び「都道府県地域福祉支援計画」に関する条項が、平成15年4月から施行されました。
愛媛県では、愛媛県社会福祉審議会のなかに設置した地域福祉専門分科会での審議を経て、平成15年3月に、市町の地域福祉計画に対する理解促進を図ること等を目的とした愛媛県地域福祉計画策定ガイドラインを作成し、市町の地域福祉計画策定が円滑に進められるよう、支援に努めています。
1.地域福祉計画とは?
地方公共団体が地域福祉を総合的かつ計画的に推進することにより、社会福祉法に示された新しい社会福祉の理念を達成するための計画です。
新しい社会福祉の理念とは、「個人が人としての尊厳をもって、家庭や地域の中で障害の有無や年齢にかかわらず、その人らしい安心のある生活が送れるよう自立支援することにある。」と考えられています。
2.地域福祉とは?
地域福祉とは、住民が身近な地域社会で自立した生活が営めるように、地域に存在する公私の多様な主体が協働して、必要な保健・医療・福祉サービスの整備及び総合化を図りつつ、住民の社会福祉活動の組織化を通じて、個性ある地域社会の形成を目指す福祉活動の総体をさすものと考えられています。
3.社会福祉法の規定
市町村地域福祉計画
第107条 市町村は、地方自治法第2条第4項の基本構想に即し、地域福祉の推進に関する事項として、次に掲げる事項を一体的に定める計画(以下「市町村地域福祉計画」という。)を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者その他社会福祉に関する活動を行う者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、その内容を公表するものとする。
- 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項
- 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項
- 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項
都道府県地域福祉支援計画
第108条 都道府県は、市町村地域福祉計画の達成に資するために、各市町村を通ずる広域的な見地から、市町村の地域福祉の支援に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画(以下「都道府県地域福祉支援計画」という。)を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住民その他の者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、その内容を公表するものとする。
- 市町村の地域福祉の推進を支援するための基本的方針に関する事項
- 社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保又は資質の向上に関する事項
- 福祉サービスの適切な利用の推進及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達のための基礎整備に関する事項
参考
地方自治法第2条第4項
市町村は、その事務を処理するに当たっては、議会の議決を経てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに即して行うようにしなければならない。
4.県内市町の策定状況
令和6年3月 松山市が「第5期松山市地域福祉計画」<外部リンク>を策定しました。
令和6年3月 砥部町が「砥部町地域福祉計画」<外部リンク>を策定しました。
令和5年3月 大洲市が「大洲市地域福祉計画」<外部リンク>を策定しました。
令和5年3月 鬼北町が「第1期鬼北町地域福祉計画」<外部リンク>を策定しました。
令和5年3月 伊予市が「第4期伊予市地域福祉計画」<外部リンク>を策定しました。
令和4年3月 宇和島市が「第3期宇和島市地域福祉計画」<外部リンク>を策定しました。
令和4年3月 四国中央市が「第3次四国中央市地域福祉計画」<外部リンク>を策定しました。
令和3年3月 今治市が「第3期今治市地域福祉計画」<外部リンク>を策定しました。
令和3年3月 新居浜市が「新居浜市地域福祉推進計画2021」<外部リンク>を策定しました。
令和3年3月 松野町が「松野町地域福祉計画」<外部リンク>を策定しました。
令和3年3月 愛南町が「第4次愛南町地域福祉計画」<外部リンク>を策定しました。
令和3年4月 内子町が「内子町地域福祉計画」<外部リンク>を策定しました。
令和2年6月 八幡浜市が「八幡浜市地域福祉計画」<外部リンク>を策定しました。
令和2年10月 西予市が「第3次西予市地域福祉計画」<外部リンク>を策定しました。
平成31年3月 久万高原町が「第2次久万高原町地域福祉計画」<外部リンク>を策定しました。
平成30年3月 東温市が「東温市地域福祉計画」<外部リンク>を策定しました。