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福祉避難所設置・運営に関する考え方を検討しましょう

ページID:0014684 更新日:2018年1月25日 印刷ページ表示

災害時にすばやく福祉避難所の設置・運営を行うために、以下のフローを参考とし、必要な事項をあらかじめ定めておくとともに、平常時から備えを充実させることが望ましいと考えられます。

厚生労働省関係の災害時要援護者対策を参考に作成の画像
厚生労働省関係の災害時要援護者対策を参考に作成

〈上記の図版を拡大表示する〉

福祉避難所設置・運営に関するガイドライン

ガイドラインにも掲げられている福祉避難所の設置について、各自治体が取り組みの促進を目的として、国は、2008(平成20年)年6月、「福祉避難所設置・運営に関するガイドライン」を策定しました。

2007年の能登半島沖地震では、災害救助法に基づき、わが国で初めてとなる福祉避難所を老人保健施設デイケア内に設置しました。また、能登半島沖地震では、国民宿舎が要援護者への福祉避難所として提供されました。

同年、発生した新潟県中越沖地震でも、小学校や福祉施設における福祉避難所開設(運営主体は社会福祉法人等)が実施され、計6施設において要援護者の受け入れが行われました。例えば、規模30名の柏崎小学校では、コーディネーター(1~2名・社会福祉士もしくは介護支援専門員)の他、介助に当たる職員(介護経験者)が日勤者で2~5名、夜勤者が1~3名配置されました。

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