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介護職員等による喀痰吸引等の実施に係る制度について

ページID:0011584 更新日:2024年7月29日 印刷ページ表示

喀痰吸引等の制度概要

「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成24年4月1日に施行)」により社会福祉士及び介護福祉士法が改正され、平成24年4月1日以降、医師の指示など一定の条件の下に、介護職員等が喀痰吸引等の行為を実施することが可能となりました。

実施までの流れについては、以下のページをご覧ください。

(1)介護福祉士が喀痰吸引等業務を実施するまでの流れ[PDFファイル/89KB]

(2)上記以外の介護職員が喀痰吸引等業務を実施するまでの流れ[PDFファイル/66KB]


 

制度の内容や手続きについては、以下のページを参照してください。

 ■喀痰吸引等制度について(厚生労働省のホームページ)<外部リンク>

 ■喀痰吸引等研修(不特定の者研修:1号研修及び2号研修)について

 ■認定特定行為業務従事者の認定について

 ■登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)の登録について
   登録喀痰吸引等事業者登録簿(令和6年7月現在) [PDFファイル/808KB]

 ■登録研修機関の登録について

 ■付記申請にかかる原本証明について

 

 ■よくある質問[PDFファイル/112KB]

 

 ■喀痰吸引等研修(特定の者研修:3号研修)について

 

県の実施する喀痰吸引等研修(不特定の者研修)は平成29年度をもって終了しました。

平成30年度より、民間の登録研修機関での実施のみになっておりますのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ先 

長寿介護課 介護事業者係
〒790-8570 松山市一番町4-4-2
Tel:089-912-2432 Fax:089-935-8075

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