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愛媛県農薬危害防止運動実施要綱の概要

ページID:0011436 更新日:2024年5月31日 印刷ページ表示

1 目的

 農薬取締法をはじめ関係法令等に基づき遵守すべき事項について周知徹底するとともに農薬の性質等に関する正しい知識を広く普及させることにより、農薬の適正販売、安全かつ適正な使用及び保管管理、使用現場における周辺への配慮を徹底し、もって農薬による事故等を未然に防止する。

2 実施期間

 令和6年6月1日から8月31日までの3か月間

3 主催

 愛媛県

4 実施事項

(1)農薬及びその取扱いに関する正しい知識の普及啓発

 本運動の啓発宣伝を行うほか、農薬販売者や農薬使用者、さらには県及び市町の施設管理部局等、施設内の植栽管理のために病害虫防除を委託する可能性のあるもの等を対象に、農薬による事故防止や適正使用、農薬の飛散防止対策、保管管理の方法、危害の防止対策等に関して啓発資料の配布又は電子メール若しくはSNS等を活用した情報発信等により農薬の取扱いに関する正しい知識の普及を図る。

(2)運動中に実施した活動や取組に係る検証の実施

 実施した活動等について、実施の効果や成果を検証し、次回以降の運動の実効性を高めるように努める。

(3)農薬使用者、農薬販売者等の関係者への指導等

 農薬の適正な使用や販売を推進するため、農薬使用者、農薬販売者等の関係者に対して、以下に掲げる事項(要綱4ページ~)について指導等を徹底する。

  1. 農薬による事故を防止するための指導等
  2. 農薬の適正使用等についての指導等
  3. 農薬の適正販売についての指導等
  4. 有用生物や水質への影響軽減のための関係者の連携

5 その他

本運動は、昭和28年から全国的に実施されている。
なお、本運動の実施事項は、農薬をとりまく状況の変化を踏まえ、毎年、追加・変更を行っている。

農薬危害防止運動実施要綱 [PDFファイル/475KB]

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