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令和7年産「ひめの凜」認定栽培者を募集します!

ページID:0011400 更新日:2024年12月18日 印刷ページ表示

ひめの凜ロゴマーク

令和7年産より「ひめの凜」栽培者認定制度が変更されます

▽詳細はこちらからご確認ください
「ひめの凜」栽培者認定制度改正の概要 [PDFファイル/111KB]
「ひめの凜」ブランド区分の見直しの概要 [PDFファイル/112KB]

「ひめの凜」栽培者認定制度実施要綱 [PDFファイル/783KB]
「ひめの凜」栽培者認定制度実施要綱 新旧対照表 [PDFファイル/1.19MB]
「ひめの凜」プレミアムクオリティ基準 [PDFファイル/123KB]

 

【令和7年産からの主な変更点】

  • ブランド区分の見直し(ハイクオリティとスタンダードクオリティを廃止し「ひめの凜」に変更)
  • 「『ひめの凜』美味しさ基準」を「『ひめの凜』プレミアムクオリティ基準」に変更
  • 申請内容・実績報告の内容の簡略化・変更
  • 認定の取り消しの条件を追加(自家増殖、認定栽培者以外への種子の譲渡)
  • 研修会への参加要件を緩和

 

応募期間

 令和6年11月28日(木曜日)から令和7年1月29日(水曜日)まで

応募対象者

 「ひめの凜」栽培者認定制度実施要綱(以下「実施要綱」といいます。)に定める認定栽培者の要件に従って栽培を行おうとする県内の方

 【認定申請に必要な面積要件】

 次のいずれかの面積要件を満たす必要があります。

  • 個人で申請される場合は、ひめの凜の作付予定面積が1ha以上であること。
  • グループで申請される場合は、地域的なつながりのある3戸以上の農業者等からなるグループであって、個々のひめの凜の作付予定面積が25a以上であること。
  • グループの代表者が農協である場合は、作付け予定面積を平均25a以上とする。ただし、1戸当たりの下限面積は10a以上とする。

 その他の要件等については、応募要領、実施要綱をご覧ください。

応募方法

 実施要綱第8条第2項に定める「ひめの凜」栽培者認定申請書(様式第1号)を応募期間内に最寄りの農協、県地方局農業振興課、各支局地域農業育成室、各地域農業指導班に提出してください。

書類の提出先

【東予地方局管内に住所のある方(新居浜市、西条市、四国中央市)】
 東予地方局農業振興課、四国中央農業指導班、最寄りの農協

【今治支局管内に住所のある方(今治市、上島町)】
 今治支局地域農業育成室、しまなみ農業指導班、最寄りの農協

【中予地方局管内に住所のある方(松山市、伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町)】
 中予地方局農業振興課、伊予農業指導班、最寄りの農協

【南予地方局管内に住所のある方(宇和島市、松野町、鬼北町、愛南町)】
 南予地方局農業振興課、鬼北農業指導班、愛南農業指導班、最寄りの農協

【八幡浜支局管内に住所のある方(八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、伊方町)】
 八幡浜支局地域農業育成室、大洲農業指導班、西予農業指導班、最寄りの農協

選定結果の通知

 令和7年2月中旬頃に応募者または、グループで応募された場合はグループの代表者に選定結果を通知します。

「ひめの凜」種子の購入先

 応募の結果、令和7年産「ひめの凜」の栽培者に選定された方の種子(約3.5kg/10a)は、最寄りの農協を通じて販売する予定(販売時期は4月以降)ですので、応募の際は農協にご相談ください。

 

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