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登録販売者制度について

ページID:0010063 更新日:2023年6月15日 印刷ページ表示

登録販売者制度の詳細は、厚生労働省が発出した通知等をご確認ください。

【厚生労働省HP】医薬品の販売制度-登録販売者制度<外部リンク>

登録販売者試験

試験の実施

愛媛県では、登録販売者試験を毎年1回実施しています。

詳細は以下ページでご確認ください。

登録販売者試験の実施について

合格発表

登録販売者試験の合格発表については、以下ページに掲載し、公示しています。

登録販売者試験の合格発表

販売従事登録の手続き

販売従事登録申請(登録販売者になるための申請)の手続きについては、以下ページでご確認ください。

販売従事登録申請の手続き

登録後(登録販売者になった後)の手続き

 氏名、本籍地など、登録事項に変更を生じたとき

 

 販売従事登録証を破り、よごし、又は失ったとき

 

 一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとしなくなったとき、又は、登録販売者が死亡若しくは失踪の宣告を受けたとき

登録販売者が店舗管理者及び区域管理者になる場合の要件

登録販売者が店舗管理者又は区域管理者となる場合の要件(管理者要件)は、以下のとおりです。

A.過去5年間のうち従事期間の合計が通算して2年以上の者
B.過去5年間のうち従事期間の合計が通算して1年以上の者であって、継続的研修並びに追加的研修を修了した者
C.従事期間が通算して1年以上であり、過去に店舗管理者又は区域管理者として業務に従事した経験のある者

業務経験等の証明及び記録

上記A~Cに係る実務又は業務経験を証明する書類は以下のとおりです。

 

A又はBを証明する書類

 1 業務従事証明書:登録販売者としての業務経験を証明する様式

 2 実務従事証明書:一般従事者としての実務経験を証明する様式

 

Cを証明する書類

 3 業務従事確認書:登録販売者としての業務経験を確認する様式

 4 実務従事確認書:一般従事者としての実務経験を確認する様式

 

1~4に添付する書類

 5 勤務状況報告書:上記証明書又は確認書に添付する勤務状況を証明する書類

 

各様式のダウンロードページ<外部リンク>

従事者の区別

店舗販売業者等は、薬剤師、登録販売者又は一般従事者であることが容易に判別できるよう、勤務する従事者に名札を付けさせることその他必要な措置を講じなければならない。

なお、上記管理者要件のいずれにも該当しない登録販売者が付ける名札については、その旨が容易に判別できるよう必要な表記をしなければならない(例えば「登録販売者(研修中)」など)。

【名札例】

区別例

研修の受講

外部研修の実施機関など、詳細については以下ページでご確認ください。

登録販売者に対する研修について

経過措置

「店舗管理者又は区域管理者としての業務の経験がない場合であっても従事期間が通算して5年以上であり、継続的研修又は追加的研修と同等以上の研修を通算して5年以上受講した登録販売者については、当分の間、管理者要件Cの登録販売者とみなすことができる」こととなっています。

詳細は、厚生労働省が発出した通知等をご確認ください。


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