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登録販売者に対する研修について
「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令」(昭和39年厚生省令第3号)第1条第1項第14号、第2条第1項第6号及び第3条第1項第5号において、一般用医薬品販売業者等は、医薬品の販売又は授与の業務に係る適正な管理を確保するため、薬剤師、登録販売者及び一般従事者に対する研修を実施することが義務付けられています。また、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号。以下「施行規則」という。)第15条の11の3第1項、第147条の11の3第1項及び第149条の16第1項において、一般用医薬品販売業者等は、その薬局、店舗等において業務に従事する登録販売者に、厚生労働大臣に届出を行った研修実施機関による研修(以下「継続的研修」という。)を毎年度受講させなければならないとされています。
また、店舗販売業者及び配置販売業者は、施行規則第140条第1項第2号ロ及び第149条の2第1項第2号ロにおいて、従事期間が1年以上であって、継続的研修に加えて、法令遵守及び店舗又は区域の管理に関する研修(追加的研修)を修了した登録販売者は、店舗管理者又は区域管理者になることができることとされています。
研修については、研修の専門性、客観性、公正性等の確保の観点から、一般用医薬品販売業者等は、当該一般用医薬品販売業者等以外の機関が実施する研修を従事者に受講させる必要があります。
詳細は以下の通知をご確認ください。
外部研修の実施機関について
研修実施機関の届出を行った事業者については、厚生労働省のホームページに掲載されます。
掲載ページ:届出済み研修実施機関一覧(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>