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旅館業営業者の皆様へ
新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後の旅館業法第5条の取扱いについて
平素より新型コロナウイルス感染症への対策に御理解・御協力をありがとうございます。
新型コロナウイルス感染症については、令和5年5月8日から、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の位置付けが5類感染症に変更されます。同日以降は旅館業法(昭和23年法律第138号)第5条第1号の「伝染性の疾病」に該当しないものと考えられますのでお知らせします。
(事務連絡)新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後の旅館業法第5条の取扱いについて[PDFファイル/111KB]
また、宿泊客に発熱等の症状が生じた場合は関連リンクを参考に御対応をお願いします。