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愛媛県土地利用基本計画

ページID:0005749 更新日:2024年2月28日 印刷ページ表示

1土地利用基本計画の概要

2愛媛県土地利用基本計画について

3愛媛県土地利用基本計画の変更について(令和6年2月28日変更)

1土地利用基本計画の概要

土地利用基本計画は、県土について適正かつ合理的な土地利用を図るため、国土利用計画法第9条の規定に基づき、国土利用計画を基本として、都道府県が策定するものです。

(1)土地利用基本計画の性格

土地利用基本計画は、都道府県の区域について

  • 都市地域、農業地域、森林地域、自然公園地域、自然保全地域の5地域区分
  • 土地利用の調整等に関する事項

を定めるもので、国土利用計画が国土の利用に関する基本的かつ長期的な構想であるのに対して、土地利用基本計画は、地図上で具体的な土地利用の状況や方向性を示す計画です。

(2)土地利用基本計画の機能

  • 土地利用基本計画は、都市計画法、農業振興地域の整備に関する法律、森林法、自然公園法、自然環境保全法等の個別の規制法に基づく諸計画に対する上位計画として、地図上で調整を行なう役割を担っています。(個別規制法による地域・区域を変更(新規指定及び廃止を含む。)しようとする場合には、あらかじめ、基本計画の変更を行なうことにしています。)
  • 土地取引の規制、遊休土地に関する措置の実施に関しては直接的に、開発行為については個別規制法を通じて間接的に規制の基準として機能するものです。

(3)土地利用基本計画の内容

土地利用基本計画は、土地利用の調整等に関する事項を定めた計画書と、5地域の範囲を5万分の1の地形図に図示した計画図からなっています。

(1)5地域の内容

  1. 都市地域
    一体の都市として総合的に開発し、整備し及び保全する必要がある地域
  2. 農業地域
    農用地として利用すべき土地があり、総合的に農業の振興を図る必要がある地域
  3. 森林地域
    森林として利用すべき土地があり、林業の振興又は森林の有する諸機能の維持増進を図る必要がある地域
  4. 自然公園地域
    優れた自然の風景地で、その保護及び利用の増進を図る必要がある地域
  5. 自然保全地域
    良好な自然環境を形成している地域で、その自然環境の保全を図る必要がある地域

(2)計画書に定められている土地利用の調整等に関する事項

  1. 土地利用の基本方向
  2. 5地域区分の重複する地域における土地利用に関する調整指導方針
  3. 土地利用上配慮すべき公的機関の開発保全整備計画

2愛媛県土地利用基本計画について

 愛媛県土地利用基本計画は、昭和50年6月に当初計画を策定しました。この計画は、国土利用計画法の施行(昭和49年12月24日)により、早急に土地取引規制の運用を行う必要があることから、個別規制法の地域区分を基礎とし、これに必要最小限の修正を加えるという方針のもとに策定した暫定的な性格を有もつものでした。

 その後、国土利用計画(全国計画及び県計画)が策定されたことに伴い、昭和56年4月に全面的な見直しを行なったほか、愛媛県国土利用計画の改訂(第2次計画及び第3次計画)に併せ、昭和63年4月及び平成14年3月に計画書の見直しを行っています。

また、原則として毎年1回、計画図の一部変更を行なっています。

3愛媛県土地利用基本計画の変更について

愛媛県土地利用基本計画を変更しましたので、国土利用計画法第9条第14項において準用する同条第13項の規定により、その要旨を次のとおり公表します。

愛媛県土地利用基本計画の変更概要

整理番号

変更地域

変更地域

関係市町名

1

農業地域

10(ヘクタール)縮小

新居浜市

2

森林地域

16(ヘクタール)縮小

新居浜市

3

森林地域 3(ヘクタール)縮小 松山市

4

森林地域 4(ヘクタール)縮小 大洲市

5

森林地域 3(ヘクタール)縮小 西予市

変更箇所の詳細及び変更区域図 [PDFファイル/2.51MB](令和6年2月28日変更)

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