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食品衛生情報(西条保健所)

ページID:0001757 更新日:2023年2月14日 印刷ページ表示

HACCPに沿った衛生管理の制度化について

平成30年6月13日に「食品衛生法」が改正され、原則すべての事業者に、「HACCPに沿った衛生管理」が義務化されました。

HACCPに沿った衛生管理の制度化について(えひめ食の安全安心情報へリンク)

テイクアウトや出前を始めようとお考えの方へ

新型コロナウイルスの影響により、新たにテイクアウトや出前を始める飲食店が増加しています。

許可条件の見直しや他業種の許可の追加取得、施設設備の変更等が必要になるケースがありますので、

必ず事前に、保健所までご相談ください。

食品等事業者の新型コロナウイルス感染防止対策について

食品取扱業者の方向けのガイドライン

新型コロナウイルス感染症について、飲食店で多くのクラスター発生が確認されています。

感染拡大防止のため、各業種別の食品取扱業者の方向けのガイドラインが公表されていますので、それぞれの実情に応じた対策を講じてください。

参考資料

釣ったふぐの素人調理は止めましょう!!

 ふぐ取扱者免許を持たない素人調理は危険です。釣ったふぐの素人調理はやめましょう。

有毒植物による食中毒に注意しましょう

例年、山菜等と誤って採取した有毒植物による食中毒が多く発生しています。

食用と確実に判断できない植物は、絶対に採らない、食べない、売らない、人にあげないようにしましょう。

食品の衛生に関するお問い合わせ

表1

内容

リンク先

営業許可をとりたい

申請書様式ダウンロード<外部リンク>(申請書等電子配布サービスのぺージへ)

既に取得している営業許可の内容が変更になった

届出書様式ダウンロード<外部リンク>(申請書等電子配布サービスのページへ)

施設の衛生管理方法について知りたい

食品営業施設の衛生管理(えひめ食の安全安心情報ホームページへ)

HACCPに沿った衛生管理の制度化について(えひめ食の安全安心情報ホームページへ)

HACCPに沿った衛生管理<外部リンク>

(厚生労働省のホームページへ)

食中毒の発生状況を知りたい

食中毒発生情報(えひめ食の安全安心情報ホームページへ)

食品に関する週間・月間行事を知りたい

愛媛県の食中毒防止対策(えひめ食の安全安心情報ホームページへ)

食品衛生責任者の設置・変更の届出をしたい

食品衛生責任者設置(変更)届出書[PDFファイル/62KB]

受付時間

月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで(祝祭日・年末年始休暇を除く)

食品衛生責任者講習について

食品衛生責任者は、食品衛生法施行規則に基づき、知事が指示する講習会を定期的に受講するよう義務付けられています。

講習会は、県からの委託により愛媛県食品衛生協会が実施しますので、通知を受けた対象者は、必ず、受講してください。(詳細は→食品衛生責任者のページへ)

また、食品衛生責任者を変更する場合は、別途で届出が必要です。

初めて食品衛生責任者になられる方

愛媛県食品衛生協会が実施する食品衛生責任者養成講習を受講してください。(調理師、製菓衛生師、栄養士等の資格を持っている方は、免除される場合があります。)

日程等は、愛媛県食品衛生協会のホームページを参考にしてください。→愛媛県食品衛生協会のホームページ<外部リンク>

3か月以内に営業許可の有効期間が満了となる営業施設の食品衛生責任者の方、及び営業許可更新後未受講の方

愛媛県食品衛生協会が実施する食品衛生責任者実務講習を受講してください。

なお、日程等は、西条新居浜地区食品衛生協会(0897-56-2273)まで、お問い合わせください。

許可が必要な食品営業

表2

営業種類

内容

飲食店営業

食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業

調理機能を有する自動販売機により食品
を調理し、調理された食品を販売する営業

調理機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業

食肉販売業

鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)を販売する営業。(食肉を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売するものを除く。)

魚介類販売業

店舗を設け、鮮魚介類(冷凍したものを含む。)を販売する営業。(魚介類を生きているまま販売する営業、鮮魚介類を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売する営業及び魚介類競り売り営業を除く。)

魚介類競り売り営業

鮮魚介類を魚介類市場において競り売り、入札、相対による取引で販売する営業

集乳業

生乳を集荷し、これを保存する営業

乳処理業

生乳を処理し、若しくは飲用に供される乳の製造(小分けを含む。)をする営業又は生乳を処理し、若しくは飲用に供される乳の製造をし、併せて乳製品(飲料に限る。)若しくは清涼飲料水の製造をする営業

特別牛乳搾取処理業

牛乳を搾取し、殺菌しないか、又は低温殺菌の方法によって、これを厚生労働省令で定める成分規格の牛乳に処理する営業

食肉処理業

食鳥処理に関する法律に規定する食鳥以外の鳥若しくはと畜場法に規定する獣畜以外の獣畜をと殺し、若しくは解体し、又は解体された鳥獣の肉、内臓等を分割、細切する営業

食品の放射線照射業

食品に放射線を照射する営業(ばれいしょの発芽防止加工)

菓子製造業

菓子(パン製造を含む)又はあん類を製造する営業

アイスクリーム類製造業

アイスクリーム・アイスシャーベットなどを製造する営業

乳製品製造業

バター・チーズ・発酵乳など乳を主原料とする食品又は、乳酸菌飲料のうち、無脂肪固形分3.0%未満を製造する営業。小分け(固形物の小分けを除く。)を含む。

清涼飲料水製造業

ジュースなどの清涼飲料水を製造する営業

食肉製品製造業

食肉製品(ハム・ソーセージ・ベーコンなど)を製造する営業又は食肉製品と併せて食肉若しくは食肉製品を使用したそうざいを製造する営業

水産製品製造業

魚介類その他の水産動物若しくはその卵を主原料とする食品を製造する営業又は当該食品と併せて当該食品若しくは水産動物等を使用したそうざいを製造する営業

氷雪製造業

氷を製造する営業

液卵製造業

鶏卵から卵殻を取り除いたものの製造(小分けを含む)をする営業

食用油脂製造業

サラダ油・天ぷら油・マーガリン・ショートニングなどを製造する営業

みそ又はしょうゆ製造業

みそ若しくはしょうゆを製造する営業又はこれらと併せてこれらを主原料とする食品を製造する営業

酒類製造業

酒類を製造する営業(小分けを含む)。

豆腐製造業

豆腐を製造する営業又は豆腐と併せて豆腐若しくは豆腐の製造に伴う副産物を主原料とする食品を製造する営業

納豆製造業

納豆を製造する営業

麺類製造業

生麺・乾麺・そば・マカロニなどを製造する営業

そうざい製造業

煮物・焼物・揚物・蒸し物・酢の物・あえ物又はこれらの食品と主食を組み合わせた食品を製造する営業

複合型そうざい製造業

そうざい製造業と併せて食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品を製造する営業を除く。)又は麺類製造業に係る食品を製造する営業(HACCPに基づく衛生管理を行う場合に限る。)

冷凍食品製造業

そうざいの冷凍品(規格基準が定められた冷凍品に限る。)の製造を行う営業

複合型冷凍食品製造業

冷凍食品製造業と併せて食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品を製造する営業を除く。)又は麺類製造業に係る食品(冷凍品に限る。)を製造する営業(HACCPに基づく衛生管理を行う場合に限る。)

漬物製造業

漬物を製造する営業又は漬物と併せて漬物を主原料とする食品を製造する営業

密封包装食品製造業

密封包装食品(レトルトパウチ食品、缶詰、瓶詰その他の容器包装に密封された食品をいう。)であって常温で保存が可能なものを製造する営業

食品の小分け業

専ら菓子製造業、乳製品製造業(固形物に限る)、食肉製品製造業、水産製品製造業、食用油脂製造業、みそ又はしょうゆ製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業及び漬物製造業において製造された食品を小分けして容器包装に入れ、又は容器包装で包む営業

添加物製造業

法律により規格が定められた添加物を製造する営業(小分けを含む)

野生鳥獣肉処理業者は届出が必要です。

お祭りや催事で食品を取り扱いたい

食品衛生法施行令第35条に規定する営業に類似する行為であって、食品の販売そのもの、または、食品の宣伝等を直接の目的としない事業、またはイベントに付随して特設店舗を設けて、短期間、食品の販売または無料提供を行う場合は臨時出店に該当するため、「食品販売等臨時出店報告書」の提出をお願いしています。臨時出店を行う日の前日までに、西条保健所生活衛生課まで提出をお願いします。用紙は保健所窓口で配布しているほか、様式電子ファイルを「申請書電子配布サービス」ホームページからダウンロードすることが可能です。また、電子申請(簡易申請システム)も可能です。

主催者の方へ

地域の祭りやイベントなどにおいて、食品による事故が多発しています。食品を調理し、臨時に販売する場合、主催者の自己責任において運営されていることを十分自覚し、食品による事故防止のため注意をしてください。

「内容」はあくまで簡潔なものですので詳細はお問い合わせください。

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