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難病の患者さんやご家族を対象に、医療費の助成・相談など下記のサービスを実施しています。
難病の患者に対する医療等に関する法律第5条に規定する指定難病と診断された場合、保健所に申請し認定されると「医療受給者証」が交付され、医療費の助成を受けることができます。ご自身の病気が対象疾患かどうかは「主治医」にご確認ください。また、申請には書類等の提出が必要ですので、詳しくは保健所にお問い合わせください。
難病に関する相談…例えば、療養上の不安や悩み、福祉サービスや介護保険のことなどについて、保健所の保健師などがご相談にのります。
【相談日】毎月第4火曜日10時から12時、電話でご予約ください。
「相談したいことがあるけど、保健所に行くのは難しい」という場合など、ご希望に応じて、保健師等の訪問による相談もしています。
患者さんやご家族の方にお集まりいただき、専門の先生による病気についてのお話を聞いたり、日頃の悩みや不安を打ち明けて交流を図ったりしています。
病気の種類によって開催日時や場所が違います。開催する際は前もって個人通知しますので、ぜひお越しください。