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労働争議の調整

ページID:0002583 更新日:2023年7月21日 印刷ページ表示

 労働組合と使用者(会社等)との間で、労働条件や労使関係の問題について「主張の不一致が生じて話し合い(交渉)が進まず、どうしても自主的な解決が困難」なときに、将来にわたってより良い労使関係を築くために、労働委員会による調整を利用することができます。(無料)

 労働委員会の行う調整の方法は、次の「あっせん・調停・仲裁」の3つに区分されますが、当事者はこれらのうちのいずれかを選ぶことになります。

調整事件の状況

調整の種類

表1

区分

担当者

開始

活動

あっせん

あっせん員

原則として、公・労・使委員各1名の三者構成

  • 労使双方の申請
  • 労使いずれかの申請
  • 職権
  • 交渉のとりもち、主張のとりなし等自主的交渉の側面からの援助
    (ケースによっては、あっせん案の提示など)

調停

調停委員会

  • 公益委員
  • 労働者委員
  • 使用者委員
    (労使委員は同数)
  • 労使双方の申請
  • 労使いずれかの申請(公益事業又は労働協約に定めがある場合に限る)
  • 職権
  • 厚生労働大臣又は知事の請求
  • 調停案の提示
  • 労使双方に受諾を勧告

仲裁

仲裁委員会

公益委員3名

  • 労使双方の申請
  • 労使いずれかの申請(労働協約に定めがある場合に限る)
  • 仲裁裁定(拘束力あり)


なお、取扱件数の一番多い『あっせん』について、あっせん事項とその流れは、次のとおりです。

あっせん事項

労働条件

 賃上げ、賃下げ、一時金(賞与)、退職金、賃金体系、労働時間、休日・休暇、定年制、人員整理(リストラ)、解雇、配置転換、懲戒処分 など

労使関係

 団体交渉の開催又は促進、団体交渉のルールづくり、労働協約の締結・改定 など

あっせんの流れ

労働争議の発生

 具体的な要望事項等を明確に相手方に伝えたが、主張が対立し、話し合いが進展しないため、当事者間では自主的な解決が困難な場合

あっせん申請

 労働組合と使用者(事業者)の、いずれか一方又は双方から申請することができます。※あっせん(調停・仲裁)申請書<外部リンク>

実情調査

 事務局職員が、労働組合、使用者それぞれの主張や事情、経緯等を聴取し、会長に報告します。
(申請者に対しては、原則、申請時に実状調査を行っております。)

相手方が、あっせんに応じない場合、会長があっせんの必要がないと認めたとき等は、あっせんが行われない場合があります。(不開始(打切り))
また、申請者はいつでも申請の取下げができます。

あっせん員の指名

 あっせん員として、通常3名(公・労・使各1名)が指名され、解決にあたります。※あっせん員候補者名簿

あっせん活動

  1. 事情聴取
    あっせん員が、労使双方からそれぞれ主張や事情を聴き、争点を整理したうえで、双方に必要な助言・援助を行うとともに、譲歩(歩み寄り)を求めます。
  2. 協定書の締結又はあっせん案の提示
    妥協点が見いだされた場合には、あっせん案を提示する場合もあります。

解決

 労使双方が納得し、協定書を締結したとき、又はあっせん案を受諾したときは、「解決」となります。

 又は

打切り

 労使双方の歩み寄りがみられず、解決する見込がないと判断したときは、「打切り」となります。

 

 

 調整のご利用に関する詳細は、当事務局審査調整課(審査調整グル-プ)まで御相談ください。〔電話 089-912-2996〕


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