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海区漁業調整委員会・内水面漁場管理委員会
海区漁業調整委員会・内水面漁場管理委員会
- 主な業務内容
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海区漁業調整委員会は、地方自治法第138条の4、第180条の5及び漁業法第134条の規定に基づき設置された合議制の漁業調整機構で、水産資源の持続的な利用を確保するとともに、水面の総合的な利用を図り、もって漁業生産力を発展させることを目的に設置されています。
主に、漁業に関する事項を処理するとともに、漁業者間又は漁業者と遊漁者とのトラブル防止や水産資源の管理などの役割を担っています。
内水面漁場管理委員会は、地方自治法第138条の4、第180条の5及び漁業法第171条の規定に基づき設置された合議制の漁業調整機構で、水産資源の持続的な利用を確保するとともに、水面の総合的な利用を図り、もって漁業生産力を発展させることを図ることを目的に設置されています。
主に、県内内水面における水産動植物の採捕及び増殖に関して多くの機能と役割を果しています。 - 連絡先
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松山市一番町4丁目4番地2(水産課内)Tel:089-912-2621(水産課内)代表Fax:089-947-3032