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今治土木事務所は、今治市、上島町の1市1町を所管区域とし、道路、河川、砂防、港湾などの整備や管理、施設に係る許認可事務など、県民の皆さまの快適で安全・安心な暮らしを支える重要な役割を担っており、管理課・用地課・建設企画課・河川港湾課・道路課の5つの課からなります。
公共嘱託登記(土地家屋調査士)業務の発注について(今治土木事務所)
契約・建設業係(内線262・268)
入札/契約/建設業許可/経営事項審査/入札参加資格申請/住宅瑕疵担保履行法(建設業)/市町施工補助事業経理確認
管理係(内線205・354)
占用許可申請/境界確認/河川港湾道路の管理/道路工事施工承認/建設リサイクル法/開発許可/通行制限/
愛ロードリバービーチ/砂防等指定区域内行為許可/係留施設の使用許可/料金徴収/港湾統計調査
県営住宅担当(内線265・309)
今治市内の県営住宅の管理
Q.自宅への乗り入れ口を設置したいので、県道上の縁石を取り除きたい。
A.縁石を取り除くには事前相談が必要ですので、日程に余裕をもって、管理課管理係にご相談ください。
なお撤去費用をご負担頂きます。
Q.事故で県道のガードレールを壊してしまいました。どうすればいいですか?
A.警察にご連絡いただくとともに管理課管理係にご連絡をお願いします。
なお、壊した方に修繕費用をご負担頂きます。
Q.土木事務所が管理している国道や県道と自分の敷地との境界を決めたい。
A.まずは境界を確認するために必要な書類を管理課管理係に提出願います。
その後、現場で境界を決めるための立会があります。
Q.海岸でバーベキューをしてもよいですか?
A.ごみを必ず持ち帰ること、火が燃え広がらないよう、足のついた器具をご使用いただくことを必ず守ってください。
また周りに迷惑がかからないよう、マナーを守り、節度ある利用をお願いします。
以上をお約束頂けるのであれば、していただいて構いません。(海岸は誰もが利用できる公共財産です)
Q.現場代理人の兼務が認められる場合は?
A.年間維持工事において「区域が互いに重複する工事」、「区域が隣接する工事」にて認められる場合があります。
また年間維持工事の区域内で行う、その他の工事においても認められる場合があります。
詳しくは管理課契約・建設業係にご相談ください。
Q.主任技術者又は監理技術者の途中交代が認められる場合は?
A.監理技術者の死亡等、やむを得ない理由のない限り、認められませんので、詳しくは管理課契約・建設業係にご相談ください。
Q.建築確認の問い合わせ先は?
A.申し訳ございませんが、当事務所では手続きができません。
お手数をおかけしますが、下記までお問い合わせ願います。
Q.住宅瑕疵担保履行法(宅建業)の問い合わせ先は?
A.申し訳ございませんが、当事務所では手続きができません。
お手数をおかけしますが、下記までお問い合わせ願います。
Q.宅地建物取引士の資格(変更)登録の問い合わせ先は?
A.申し訳ございませんが、当事務所では手続きができません。
お手数をおかけしますが、下記までお問い合わせ願います。
事業用地の取得/土地、物件調査/登記嘱託
Q.用地買収の進め方について教えてほしい。
A.事業用地を確保するために、皆さんの土地を譲っていただいたり、建物などを移転していただいたりする用地買収の流れは以下のとおりです。
事業の説明→測量・調査→調査結果確認→補償額の算定→補償額の説明→契約→建物等の移転、土地の引き渡し→補償金の支払
詳細については、県庁用地課ホームページに掲載しておりますので、下記リンクからご覧ください。
Q.用地買収にかかるお願い文書が自分あてに届いた。なぜ、自分の住所を把握できたのか。
A.県が行う土地収用法第3条に掲げる事業については、戸籍法第10条の2第2項の規定に基づき、全国の市区町村に対して戸籍や住民票を請求できることになっております。
収集した個人情報については、用地買収や境界立会等の目的以外には使用いたしません。
建設業B C P/市町施工補助事業確認検査/現場施工体制点検/安全パトロール
河川事業/砂防事業/急傾斜事業/地すべり事業/土砂災害防止法(土砂災害警戒区域)/土砂災害危険個所
愛媛県、今治市、上島町等で組織する「東予地方局今治支局大規模氾濫に関する減災対策協議会」において、流域治水プロジェクト等を策定し、治水対策を推進しています。
Q.土砂災害防止法に基づく「土砂災害警戒区域」「特別警戒区域」の指定状況を知りたい。
A.下記リンク先(県庁砂防課ホームページ)からご覧いただけます。
道路事業/街路事業/道路の維持補修/街路樹/電線共同溝
Q.道路照明灯が点灯していない、舗装の破損を見つけたときはどこに連絡すればいいのですか。
A.お手数をおかけしますが、今治庁舎代表電話(0898-23-2500)へご一報をお願いします。
Q.信号機や横断歩道を設置してほしい。
A.申し訳ございませんが、信号機と横断歩道は公安委員会が設置しています。
お手数をおかけしますが、設置してほしい場所を担当する警察署にご相談をお願いします。