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法律の規定により、指定障害福祉サービス事業者等の指定の有効期間は6年間です。
引き続き事業を継続する場合、指定権者に対し、サービスの種類及び事業所ごとに指定の更新申請を行う必要があります。
指定更新申請にあたっては、指定(または直近の指定更新)時に交付された指令書(指定の通知書)に記載している有効期間満了日の1か月前までに指定更新申請書の提出をお願いします。
なお、更新時期のお知らせは行っておりませんので、更新時期を失念することがないようご注意ください。
注1 一つの事業所で指定の有効期限の異なる複数の事業を行っている場合、一つの事業の更新申請時に、更新時期前である他の事業も併せて更新を行うことができます。
その場合は、同時更新を希望する旨を記載した書類(任意様式)を更新申請書に添付して提出してください。(指定の有効期限は、他の事業も含めて指定更新日から6年間となります。)
注2 有効期間までに指定の更新手続きを行わなければ、障害福祉サービス事業者等としての指定の効力が失効し、介護給付費等の請求ができなくなります。
なお、指定の効力が失効した場合、再び事業を行うには新規申請の手続きが必要となります。
<必要書類一覧>
指定(更新)申請必要書類一覧表<外部リンク>
※サービスの種類により、必要書類が異なりますのでご注意ください。
<申請様式>
<必要書類一覧>
障害児支援 指定(更新)申請必要書類一覧表<外部リンク>
※サービスの種類により、必要書類が異なりますのでご注意ください。
<申請様式>