ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 入札 > (旧)野川職員住宅敷地内の焼却炉解体・処分業務の委託業務の入札案内

本文

(旧)野川職員住宅敷地内の焼却炉解体・処分業務の委託業務の入札案内

ページID:0089830 更新日:2024年10月7日 印刷ページ表示

(旧)野川職員住宅敷地内の焼却炉解体・処分業務の委託について、次のとおり一般競争入札を行いますので、お知らせいたします。

詳細は入札説明書をご確認ください。

次のとおり一般競争入札に付する。

令和6年10月7日(月曜日)

1入札に付する事項

(1)件名

(旧)野川職員住宅敷地内の焼却炉解体・処分業務の委託

(2)委託業務名及び数量

(旧)野川職員住宅敷地内の焼却炉解体・処分業務 一式

(3)委託業務の内容等

入札説明書等による

(4)委託期間

契約日から令和7年2月14日(金曜日)まで

(5)委託業務の履行場所

愛媛県(旧)野川職員住宅敷地内(所在地:宇和島市野川甲1426-19)

(6)入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(入札者が見積もる契約金額。当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者又はその代理人は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

2入札に参加する者に必要な資格

次の各号の全ての事項に該当する者とする。

(1)知事の審査を受け、令和5年度、令和6年度及び令和7年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた者であること。

(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。

(3)開札をする日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中でない者であること。

(4)委託業務と同様の業務を行った実績があること。

3入札書の提出場所等

(1)入札書の提出先

愛媛県 総務部 総務管理局 職員厚生課

〒790-8570 愛媛県松山市一番町四丁目4番地2

電話(089)912-2179

(2)入札書の提出日時

令和6年10月28日(月曜日)14時30分

(3)開札の日時及び場所

令和6年10月28日(月曜日)14時30分

愛媛県庁本館2階 総務部・県民環境部会議室

4その他

(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

(2)入札者に要求される事項

(ア)この一般競争入札に参加を希望する者は、令和6年10月21日(月曜日)16時までに、入札説明書等に基づき、この公告に示した委託業務を実施できることを証明する書類等を提出しなければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。

(イ)入札書は封入して提出しなければならない。

(3)入札保証金

愛媛県会計規則(昭和45年愛媛県規則第18号)第135条から第137条までの規定による。

(4)入札の無効

2に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効とする。

(5)契約保証金

愛媛県会計規則(昭和45年愛媛県規則第18号)第152条から第154条までの規定による。

(6)契約書作成の要否

(7)落札者の決定方法

この公告に示した委託業務を実施できると知事が判断した入札者であって、有効な入札書を提示した者ののうち、愛媛県会計規則第133条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって入札を行った者を落札者とする。

(8)その他

ア 入札書は直接に提出しなければならない。なお、郵便、加入電話、電報、ファクシミリその他の方法による入札は認めない。

イ 詳細は、入札説明書による。

問合せ先

〒790-8570

愛媛県松山市一番町四丁目4番地2

愛媛県総務部総務管理局職員厚生課福利健康係

電話089-912-2179(直通ダイヤルイン)

添付ファイル

  1. 入札説明書 [PDFファイル/243KB]
  2. 入札説明書補足資料(様式1・2) [Wordファイル/34KB]
  3. 入札書・委任状・見積書 [Wordファイル/38KB]
  4. 業務委託契約書(案) [PDFファイル/253KB]
  5. 業務仕様書・位置図・写真 [PDFファイル/500KB]
  6. 入札(契約)保証金について [PDFファイル/143KB]
  7. 入札保証金免除申請書 [Wordファイル/31KB]
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

AIが質問にお答えします<外部リンク>