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県発注工事における外国人材の取扱いについて

ページID:0087304 更新日:2024年9月17日 印刷ページ表示

 愛媛県では、県発注工事における外国人材の現場代理人、技術者等としての配置等について、以下のとおり取り扱っています。

1.現場代理人、技術者等としての配置について

 (1)外国人技能実習生については、「外国人材の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(平成28年法律第89号)第3条第2項に規定される制度の基本理念に照らし、配置を認めない。
 (2)その他の外国人材については、資格要件等を満たす場合に限り配置を認める。

2.総合評価における「若手技術者等の育成」(35 歳未満を現場代理人又は担当技術者として配置する場合)

 (1)在留期間に制限のある1号特定技能外国人については、評価対象外とする。
 (2)在留期間の更新に制限のない2号特定技能外国人及び身分に基づき在留する者(定住者、永住者、日本人の配偶者等)については、評価対象とする。

 

  技能実習
1~3号
特定技能 身分に基づき
在留する者
1号 2号

現場代理人
(副現場代理人)
×
主任(監理)
技術者
×
担当技術者・
専門技術者
×
総合評価
(若手技術者等の育成)
× ×

 


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