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公平で健全な競争環境を構築し、建設業の担い手を育成・確保するためには、建設業者の社会保険等への加入の原資となる法定福利費が工事ごとの請負代金の中で確保され、適正に支払われている必要があります。
そのため、県では令和5年6月1日以降に契約を締結する工事から、契約締結後に法定福利費を明示した請負代金内訳書を提出していただくこととしましたので、お知らせします。
契約書を作成するすべての工事
契約締結後14日以内に、工事担当課に提出
令和5年6月1日以降に契約締結を行うものから適用
※法定福利費の算出に当たっては、国土交通省作成の「法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順」に準拠するなど、適切な方法で算出してください。
受注者により明示された法定福利費額については、予定価格の積算から合理的に推計される法定福利費の概算額(以下「予定価格に占める法定福利費概算額」という。)との比較により、法定福利費に相当する額が適切に請負契約に計上されていることを確認します。
受注者から提出のあった内訳書に記載の法定福利費の額と、下記の算定式により算出した「法定福利費概算額」を発注者で比較・確認します。
【法定福利費概算額=予定価格×該当工種の法定福利費の割合※】
※令和6年5月31日までに契約締結を行う工事については、「(別紙)法定福利費の割合【~R6.5.31】 [PDFファイル/92KB]」を
令和6年6月1日以降に契約締結を行う工事については、「(別紙)法定福利費の割合【R6.6.1~】 [PDFファイル/92KB]」をそれぞれご参照ください。
受注者により明示された法定福利費額と予定価格に占める法定福利費概算額を比較して著しく乖離がある場合(2分の1未満)は、受注者に対して算出根拠の確認をさせていただく場合があります。