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県発注工事の入札不調対策に係る特例措置について

ページID:0007542 更新日:2024年3月12日 印刷ページ表示

 本県では平成25年2月より入札不調対策として実施している入札・契約制度の特例的緩和措置について、今後も建設業界の技術者不足等に起因する入札不調が懸念されることから、令和6年度も継続することとしましたので、お知らせします。

 なお、平成30年7月豪雨災害に係る災害復旧工事に関する特例措置については、該当する県工事の発注が概ね完了したことから、令和2年度限りで廃止しましたが、一部の市町における災害復旧工事に係る受注者確保対策等の観点から、一定の経過措置を設けています。

特例措置の概要

1 主任技術者の専任要件の緩和【継続】

 (ただし、兼任を認めない工事があるので、入札公告には十分注意すること。また、本県工事以外の工事との兼任は当該発注機関の承諾がある場合に限る。)

  • 工事現場相互の間隔が10km以内の工事2件について兼任可

兼務の手続きについて

  • 本県発注の工事で、専任要件の緩和を利用して主任技術者を兼任する予定がある場合は、入札公告等に従い、入札を行うまでに、現在、主任技術者として従事している工事の発注者から承諾を得ておくこと。なお、本県工事以外の発注者から承諾を得る場合は、当該発注機関の指示に従うこと。

2 現場代理人の設置に係る取扱いの緩和【継続】

 (ただし、本件工事以外の工事との兼任は、当該発注機関の承諾がある場合に限る。)

兼任要件の緩和

 兼任が認められるのは、下記ア又はイのいずれかに該当する場合(併用はできない)

 ※本県工事以外の工事との兼任は、該当する発注機関の承諾がある場合に限る。
 ※年間維持工事等と別工事の現場間の距離が、いずれも最短30 分以内又は同一建設部・土木事務所管内の範囲である場合、現場代理人の常駐義務の緩和の可否を判断するにあたり、年間維持工事等1件までは、兼任件数に含めないことができる。

 (ア)

  • 設計金額の上限
    4,000万円(建築一式工事8,000万円)未満
  • 兼任できる件数
    現場代理人1人に対して3件以内(ただし、県工事以外の工事と兼任する場合は2件まで)
  • 現場間の距離要件
    30分以内又は同一建設部・土木事務所管内
  • 下記「主任技術者の兼任が認められた工事の現場代理人の兼任承認」に該当するものとの併用はできない。

 (イ)

  • 建設業法施行令第27条第2項の規定により主任技術者の兼任が認められた工事は、2件(現場間距離10km以内)まで兼任を認める。
  • 上記「兼任要件の緩和」に該当するものとの併用はできない。

 現場代理人変更時の雇用要件の緩和

  • 変更日の前日以前に直接的雇用関係があること。

 兼務の手続きについて

  • 本県工事以外との工事の兼任する場合の手続きについては、当該発注機関の指示に従うこと。

3 入札者数の取扱いの緩和【継続】

  • 全ての入札において、入札者が1者の場合でも入札を有効とする。

4 相指名業者への下請制限について【継続】

  • 指名競争入札において、工事請負契約書特約第3条第2項に基づき、受注者からの申請により承認する。

平成30年7月豪雨災害関連特例措置の廃止


《参考》建設業団体向け通知文

県発注工事の入札・契約に係る特例措置について(6年3月12日付け5土第588号) [PDFファイル/130KB]
県発注工事の入札・契約に係る特例措置について(5年3月9日付け4土第615号) [PDFファイル/134KB]
県発注工事の入札不調対策に係る特例措置の継続について(4年3月25日付け3土第804号)[PDFファイル/126KB]
県発注工事の入札不調対策に係る特例措置の継続について(3年3月17日付け2土第838号)[PDFファイル/194KB]
県発注工事の入札不調対策に係る特例措置の継続について(2年3月9日付け元土第909号)[PDFファイル/75KB]
県発注工事の入札不調対策に係る特例措置の継続について(31年2月13日付け30土第807号)[PDFファイル/82KB]
県発注工事の入札不調対策に係る特例措置の継続について(30年2月15日付け29土第714号)[PDFファイル/143KB]
県発注工事の入札不調対策に係る特例措置の継続について(29年3月27日付け28土第900号)[PDFファイル/152KB]
県発注工事の入札不調対策に係る特例措置の継続について(28年2月17日付け27土第837号)[PDFファイル/150KB]
平成26年度2月補正予算に係る県発注工事等の入札・契約制度の特例措置について(27年2月13日付け26土第814号)[PDFファイル/151KB]
平成25年度2月補正予算の執行に係る入札・契約制度の特例措置について(26年2月19日付け25土第847号)[PDFファイル/184KB]
平成24年度2月補正予算の執行に係る入札・契約制度の特例措置について(25年3月1日付け24土第810号)[PDFファイル/82KB]

実勢価格を反映した積算

  • 新労務単価の引き上げ(工事及び業務委託)
    設計労務単価及び技術者単価の新単価を令和3年3月から適用
  • 新労務単価の遡及適用(工事及び業務委託)
    令和3年3月以降に契約した工事で、旧労務単価により積算している工事について、受注者は新労務単価及び当初契約時点の物価による請負代金額の変更を請求できることとする。
  • インフレスライド条項の適用(工事)
    賃金水準等の上昇により請負代金額が著しく不適当となったときは、受注者は請負代金額の変更を請求できることとする。(受注者からの請求後、発注者と受注者とが定める基準日以降に残工期が2か月以上ある工事)

参考

インフレスライド条項の運用について
インフレスライド条項運用マニュアル(暫定版)について

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