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令和5年10月1日以降に愛媛県を発注者として、新規で契約を締結する建設工事及び建設工事関連業務における契約保証及び前払金保証(中間前払金を含む)に係る保証証書について、従来の保証証書(書面)の提出に代えて保証契約番号と認証キーの送信による電子保証の利用ができることとします。
なお、従来どおり書面による保証証書の提出も引き続き可能です。
書面の保証証書に代わり、受発注者が電子証書をインターネットを通じて閲覧することができる仕組み
令和5年10月1日以降に契約を締結する工事(業務)
(10月1日以前に契約を締結したものの変更契約を除く)
建設工事…契約保証証書、前払金保証証書、中間前払金保証証書
建設工事関連業務…前払金保証証書
なお、保証の電子化については当面の間、保証事業会社(西日本建設業保証株式会社)によるもののみとします。
電子保証の仕組み及びフロー[PDFファイル/178KB]を参照してください。
※電子メール送信時の注意
西日本建設業保証株式会社への申込みの流れなどについては、電子保証のご案内(愛媛県版) [PDFファイル/790KB]を参照してください。