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入札参加資格審査申請書変更に係る提出書類一覧

ページID:0007452 更新日:2023年4月12日 印刷ページ表示

重要なお知らせ

  • 申請書の提出にあたっては、現在、持参か郵送を選択できるようにしていますが、新型コロナウイルスの感染拡大を回避するため、県外業者(愛媛県内に本支店、営業所を有しない者)におかれましては、当面の間、原則郵送での提出をお願いします。
一覧表

変更内容

入札参加資格審査申請書変更届出書(建設工事)[Wordファイル/33KB]
入札参加資格審査申請書変更届(測量・建設コンサルタント等)[Wordファイル/33KB]
(※中央公契連統一様式でも可)

建設業許可申請書
または
変更届出書
(建設工事業者のみ)

登記簿
謄本
(写しで可)

委任状
(任意様式)
※記入上の注意を必ずご確認ください

その他

商号


(どちらかで可)※1

(委任の場合)


△(債権者登録変更票)※6

代表者(役職名含む)


(どちらかで可)※1※8

(委任の場合)


△(債権者登録変更票)※6

本社所在地


(どちらかで可)※1

(委任の場合)


△(債権者登録変更票)※6

本社電話番号

-

-

-

資本金


(どちらかで可)※1

-

-

実印

○※2

-

-


(委任の場合)

-

使用印

○※2

-

-


(委任の場合)

-

委任先
(支店、営業所等の変更)

○※3※7

-


△(債権者登録変更票)※6

委任先

代表者
(受任者)

○※4※7

-


△(債権者登録変更票)※6

所在地

○※4※7

-

△(債権者登録変更票)※6

電話番号

○※4※7

-

-

-

許可業種
(建設工事のみ)

○※4

-

-

-

登録業務内容※5
(測量・建設コンサルタント等のみ)

-

-

-

○登録証の写し

技術士
(測量・建設コンサルタント等のみ)

-

-

-

-

  1. 建設工事業者については、変更内容及び変更年月日が確認できれば、「建設業許可変更届(建設業法施行規則に定める様式第22号の2)」または登記簿謄本の写し(履歴事項全部証明)のどちらかで可。
  2. 実印または使用印変更の場合は、変更届出書の変更事項の欄に変更前、変更後の印を押印すること。実印の変更の場合は、「印鑑証明書(写し可)」を添付すること。
  3. 委任する支店、営業所等を変更する場合は「建設業許可申請書の別紙二(2)」または「建設業許可変更届出書」及び「令3条使用人一覧(建設業法施行規則に定める様式第11号)」の写し(最新の状況が確認できるもの)を添付すること。
  4. 委任している支店、営業所等の代表者、所在地、電話番号、許可業種に変更があった場合は、「建設業許可変更届出書」の写し(該当事項が確認できるもの)を添付すること。
  5. 建設工事の業種の追加は、変更届出書ではなく、「新規申請」として申請書を提出すること
  6. 県に振込口座の登録がある業者においては、変更届出書の提出と併せて、「口座振替申込書兼債権者登録(変更)票」〔出納局様式〕[PDFファイル/17KB]を提出すること。なお、委任先の口座を登録・変更する場合は、本社ではなく、委任先の所在地及び代表者名にて提出すること。
  7. 測量・建設コンサルタント等業者の委任先関係の変更についても、変更を証明できる書類(例:他の機関に届け出た書類の写し)を可能な限り添付すること。
  8. 登記が完了していない場合は、取締役会(株主総会)議事録、登記申請受理書その他代表者が交代したことを証する書面(例:取締役会(株主総会)の議案書に議決証明を付した書類)の添付で可。ただし、これらの書類を提出した場合においては、登記完了後、登記簿謄本の写しを提出すること。

記入上の注意

変更届出書

本社の所在地及び代表者名にて届け出ること。

委任状

委任期間については、変更する原因が発生した日(営業所代表者異動日、営業所所在地変更日等、届出日ではない)~入札参加資格有効期日とする。

提出先

  • 建設工事(県外業者)、測量・建設コンサルタント等(県内県外全て)
    愛媛県土木部土木管理局土木管理課契約・建設業グループ
    〒790-8570 愛媛県松山市一番町4丁目4番地2
    電話089-912-2643
  • 建設工事(県内業者)

主たる営業所を所管している各地方局建設部・各土木事務所 [PDFファイル/71KB]
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