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重要なお知らせ
- 申請書の提出にあたっては、現在、持参か郵送を選択できるようにしていますが、新型コロナウイルスの感染拡大を回避するため、県外業者(愛媛県内に本支店、営業所を有しない者)におかれましては、当面の間、原則郵送での提出をお願いします。
一覧表
変更内容
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入札参加資格審査申請書変更届出書(建設工事)[Wordファイル/33KB]
入札参加資格審査申請書変更届出書(測量・建設コンサルタント等)[Wordファイル/33KB]
(※中央公契連統一様式でも可)
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建設業許可申請書
または
変更届出書
(建設工事業者のみ)
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登記簿
謄本
(写しで可)
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委任状
(任意様式)
※記入上の注意を必ずご確認ください
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その他
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商号
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○
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○
(どちらかで可)※1
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○
(委任の場合)
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△(債権者登録変更票)※6
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代表者(役職名含む)
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○
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○
(どちらかで可)※1※8
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○
(委任の場合)
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△(債権者登録変更票)※6
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本社所在地
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○
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○
(どちらかで可)※1
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○
(委任の場合)
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△(債権者登録変更票)※6
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本社電話番号
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○
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○
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-
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-
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-
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資本金
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○
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○
(どちらかで可)※1
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-
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-
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実印
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○※2
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-
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-
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○
(委任の場合)
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-
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使用印
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○※2
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-
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-
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○
(委任の場合)
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-
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委任先
(支店、営業所等の変更)
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○
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○※3※7
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-
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○
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△(債権者登録変更票)※6
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委任先
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代表者
(受任者)
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○
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○※4※7
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-
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○
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△(債権者登録変更票)※6
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所在地
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○
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○※4※7
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-
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○
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△(債権者登録変更票)※6 |
電話番号
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○
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○※4※7
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-
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-
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-
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許可業種
(建設工事のみ)
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○
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○※4
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-
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-
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-
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登録業務内容※5
(測量・建設コンサルタント等のみ)
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○
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-
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-
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-
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○登録証の写し
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技術士
(測量・建設コンサルタント等のみ)
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○
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-
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-
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-
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-
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- 建設工事業者については、変更内容及び変更年月日が確認できれば、「建設業許可変更届(建設業法施行規則に定める様式第22号の2)」または登記簿謄本の写し(履歴事項全部証明)のどちらかで可。
- 実印または使用印変更の場合は、変更届出書の変更事項の欄に変更前、変更後の印を押印すること。実印の変更の場合は、「印鑑証明書(写し可)」を添付すること。
- 委任する支店、営業所等を変更する場合は「建設業許可申請書の別紙二(2)」または「建設業許可変更届出書」及び「令3条使用人一覧(建設業法施行規則に定める様式第11号)」の写し(最新の状況が確認できるもの)を添付すること。
- 委任している支店、営業所等の代表者、所在地、電話番号、許可業種に変更があった場合は、「建設業許可変更届出書」の写し(該当事項が確認できるもの)を添付すること。
- 建設工事の業種の追加は、変更届出書ではなく、「新規申請」として申請書を提出すること。
- 県に振込口座の登録がある業者においては、変更届出書の提出と併せて、「口座振替申込書兼債権者登録(変更)票」〔出納局様式〕[PDFファイル/17KB]を提出すること。なお、委任先の口座を登録・変更する場合は、本社ではなく、委任先の所在地及び代表者名にて提出すること。
- 測量・建設コンサルタント等業者の委任先関係の変更についても、変更を証明できる書類(例:他の機関に届け出た書類の写し)を可能な限り添付すること。
- 登記が完了していない場合は、取締役会(株主総会)議事録、登記申請受理書その他代表者が交代したことを証する書面(例:取締役会(株主総会)の議案書に議決証明を付した書類)の添付で可。ただし、これらの書類を提出した場合においては、登記完了後、登記簿謄本の写しを提出すること。
記入上の注意
変更届出書
本社の所在地及び代表者名にて届け出ること。
委任状
委任期間については、変更する原因が発生した日(営業所代表者異動日、営業所所在地変更日等、届出日ではない)~入札参加資格有効期日とする。
提出先
- 建設工事(県外業者)、測量・建設コンサルタント等(県内県外全て)
愛媛県土木部土木管理局土木管理課契約・建設業グループ
〒790-8570 愛媛県松山市一番町4丁目4番地2
電話089-912-2643
- 建設工事(県内業者)
主たる営業所を所管している各地方局建設部・各土木事務所 [PDFファイル/71KB]
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<外部リンク>
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