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「退院支援ルール」とは、要支援・要介護状態等である当事者が入退院する際に、医療機関と在宅ケアマネジャー間で確実に当事者の情報を引き継ぐための情報共有のルールです。
ルールの運用は、既に介護保険認定を受けているか否か、ケアマネジャーが決まっているか否かによって異なります。(詳細は「退院支援ルールの手引き」を参照)
関係者が手引きを活用し、手引きの内容や現状について検証を重ねながら、管内における医療・介護連携の強化を図っていきます。
当事者が入退院をする際の医療機関と在宅ケアマネジャー間の入退院時連携の現状を把握するために、H27年11月に居宅介護支援事業所及び地域包括支援センター所属のケアマネジャーを対象としたアンケート調査を実施しました。
その結果、「退院調整の連絡もれがある」「連絡から退院するまでの日数が短い」「医療に対して敷居が高い」などの課題が明らかになりました。
これらを受けて、医療機関と在宅ケアマネジャーが、連携のあり方について協議を行い、平成28年度に管内における「退院支援ルール」を策定しました。
平成29年度に試行運用、平成30年度に本格運用を開始しています。
医療・介護双方が、当事者が入退院をする際の共通のルールを共有することで、経験等に関わらずスムーズな連携を図り、入退院時に支援がなかったために困ったという事例を1例でもなくすことで、住民が安心して生活できることを目指します。
八幡浜保健所管内(八幡浜・大洲医療圏域)の5市町(八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、伊方町)に所在する医療機関21(15病院及び6有床診療所)、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター等
参考様式